○国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所ロゴマーク取扱要項

平成30年12月27日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人イノベーションデザイン研究所(以下「ID研究所」という。)のロゴマークに関し必要な事項を定める。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークは、別図第1に定めるとおりとする。

2 ロゴマーク及びロゴタイプを組み合わせて使用する場合は、原則として別図第2のとおりとする。

(使用の範囲)

第3条 ロゴマークの使用の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本学が発行する印刷物(ホームページ等を含む。)

(2) その他ID研究所長が適当と認めるもの

(使用の申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所ロゴマーク使用許可願(別紙様式第1)をID研究所長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学の役員及び教職員が職務のためにロゴマークを使用する場合は、許可申請は要しない。

(使用の許可)

第5条 ID研究所長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可する。

(1) ID研究所の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがある場合

(2) 第2条に定める基準に著しく違背する場合

(3) その他ロゴマークの使用目的又は使用方法が適切でない場合

2 ID研究所長は、ロゴマークの使用の許可を決定したときは、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所ロゴマーク使用許可書(別紙様式第2)により、申請者に通知する。

(使用許可の取消し又は停止)

第6条 ロゴマークの使用に当たり、この要項に違反し、又はその趣旨に違反すると認められるときは、ID研究所長は、当該使用者に対し使用許可の取消し、使用の停止又はその他適切な措置をとることができる。

(事務)

第7条 ロゴマークに関する事務は、地域創生推進部イノベーションデザイン研究推進課において処理する。

この要項は、平成30年12月27日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

別図第1 ロゴマーク(第2条第1項関係)

基本色

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単色(白黒)

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単色(白抜き)

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別図第2 ロゴマークとロゴタイプの組み合わせ例(第2条第2項関係)

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国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所ロゴマーク取扱要項

平成30年12月27日 種別なし

(令和4年4月1日施行)