○香川大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成30年11月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院長選考規程(以下「病院長選考規程」という。)第4条第4項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 選考会議は、病院長選考規程第4条第2項及び第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学医学部附属病院長選考基準案の策定に関する事項

(2) 香川大学医学部附属病院長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関する事項

(組織)

第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事 1人

(2) 医学部長

(3) 医学部附属病院看護部長

(4) 学長が指名する医学部又は医学部附属病院の教職員 2人

(5) 学長が委嘱する学外の有識者 3人

2 前項の委員は、役員会の議を経て、学長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、学長が病院長を任命した日の属する年度の末日までとする。

(候補適任者の除外)

第4条 選考の過程において、選考会議の委員が、病院長候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)となったときは、当該委員を辞任しなければならない。

2 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、補充することができる。

(議長等)

第5条 選考会議に議長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

3 議長は、選考会議を招集し、主宰する。

(議事)

第6条 選考会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ第3条第1項第5号の委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 選考会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数である場合は、議長がこれを決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議決には加わることができない。

(候補適任者の推薦)

第8条 選考会議は、病院長候補者の選考にあたり、医学部教授会に対し、2名以上の候補適任者の推薦を求める。

2 選考会議委員は、前項の規定により推薦のあった者以外から、候補適任者の推薦を行うことができる。

3 医学部教授会及び選考会議委員は、前2項に規定する候補適任者の推薦にあたり、本人の同意を得て、推薦書(別紙様式第1号又は別紙様式第2号)を提出する。

(所信の提出等)

第9条 候補適任者は、経歴書(別紙様式第3号)、調書(別紙様式第4号)及び所信表明書(別紙様式第5号)を、選考会議に提出する。ただし、前条第1項の規定により推薦のあった候補適任者は、教授会を通じて選考会議に提出する。

2 選考会議は、候補者の選考にあたり必要と認めるときは、候補適任者との面談を行うことができる。

(学長への推薦)

第10条 選考会議は、推薦のあった候補適任者について、前条第1項の規定に基づき提出された書類により、病院長選考規程第5条に定める病院長選考基準に照らし、2名以上の候補者を選考し、選考理由及び選考過程を付して学長に推薦する。

(事務)

第11条 選考会議の事務は、企画総務部総務課と協力し、医学部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年11月16日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日)

この規程は、令和4年10月27日から施行する。

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香川大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成30年11月16日 種別なし

(令和4年10月27日施行)