○国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所運営会議規程

平成30年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程第19条第3項の規定に基づき、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所運営会議(以下「ID研究所運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 ID研究所運営会議は、共同研究(香川大学共同研究取扱規程第2条第1項及び香川大学特別共同研究取扱規程第2条第1項に規定する研究をいう。)等及び国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所(以下「ID研究所」という。)の円滑な実施・運営を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 共同研究等の実施に関する事項

(2) ID研究所の業務に関する事項

(3) ID研究所の構成員に関する事項

(4) その他研究所長がID研究所の管理運営に関して必要とする事項

(組織)

第3条 ID研究所運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 学長が指名する理事又は副学長

(3) 副研究所長

(4) 統括ディレクター

(5) 副統括ディレクター

(6) 産学連携・知的財産センター長

(7) 地域創生推進部長

(8) その他研究所長が必要と認めた者

2 前項第8号の委員は、研究所長が任命する。

3 第1項第8号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名した研究所長の任期を超えることはできない。当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 ID研究所運営会議に議長を置き、研究所長をもって充てる。

2 議長は、ID研究所運営会議を招集し、主宰する。

3 研究所長に事故あるときは、あらかじめ研究所長の指名した副研究所長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 ID研究所運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員が会議の招集に際して職務の都合上やむを得ず欠席する場合には、議長あてに委任状(別紙様式)を提出し、欠席することができる。

2 議長は、成立要件の算定において、書面による委任をされた者を出席とみなし、議事を開き、議事を決することができる。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 ID研究所運営会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 ID研究所運営会議の事務は、地域創生推進部イノベーションデザイン研究推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、ID研究所運営会議の議事及び運営の方法について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

画像

国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所運営会議規程

平成30年10月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 営/第8章 イノベーションデザイン研究所
沿革情報
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし