○国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程

平成30年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の7第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所(以下「ID研究所」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 共同研究(香川大学共同研究取扱規程第2条第1項及び香川大学特別共同研究取扱規程第2条第1項に規定する研究をいう。以下同じ。)を組織対組織で実施することで、研究の基盤を強化し、外部資金を国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)へ誘引することで、大学法人の産学連携の推進及び財政基盤の強化につなげることを目的とする。また、企業等に属する研究者と大学法人の研究者が、様々な社会課題に対して解決策の探求を行うとともに、それらを昇華させ実践的な知を確立する拠点(以下「産学共創リサーチ・ファーム」という。)として機能させる。

(業務)

第3条 ID研究所は、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 共同研究等の研究プロジェクトの推進

(2) 産学共創リサーチ・ファームにおける研究プロジェクトの推進

(3) 分野横断的な新たな研究テーマの創出・提案

(4) 知財管理等に関するマネジメント

(5) 研究テーマに対応したコンソーシアムの設置

(6) 大学発ベンチャーの育成推進

(7) その他ID研究所の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 ID研究所に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 研究所長

(2) 副研究所長

(3) 統括ディレクター

(4) 副統括ディレクター

(5) プロジェクトマネージャー

(6) プロジェクトアドバイザー

(7) 知財マネージャー

(8) プロジェクトリーダー

(9) 産学共創リサーチ・ファーム専任教員

(10) 参画研究者

(11) リサーチアドミニストレーター

(12) リサーチエンジニア

(13) その他必要な職員

(研究所長)

第5条 ID研究所に研究所長を置き、学長が指名する。

2 研究所長は、ID研究所の業務を掌理する。

3 研究所長の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、研究所長の任期の末日は、当該研究所長を任命する学長の任期を超えることはできない。

(副研究所長)

第6条 ID研究所に、副研究所長を置くことができる。

2 副研究所長は、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 副研究所長は、学長の指示に基づき、研究所長の業務を一部分担し、研究所長を補佐する。

4 副研究所長の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、副研究所長の任期の末日は、当該副研究所長を任命する学長の任期を超えることはできない。

(統括ディレクター)

第7条 統括ディレクターは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 統括ディレクターは、次の各号に掲げる業務を担う。

(1) 企業ニーズ分析

(2) 市場・技術動向調査に基づく研究・事業化計画の提案

(3) 企業との契約に関する統括

(4) 関係機関との調整

(5) 産学共創リサーチ・ファームの総括管理

(6) 研究プロジェクト間の調整

3 統括ディレクターの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、統括ディレクターの任期の末日は、当該統括ディレクターを任命する学長の任期を超えることはできない。

(副統括ディレクター)

第8条 副統括ディレクターは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 副統括ディレクターは、統括ディレクターの業務を補佐し、特に、学内外の研究シーズに関する知見を活用することで、研究者のマッチングに係る調整等を行う。

3 副統括ディレクターの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、副統括ディレクターの任期の末日は、当該副統括ディレクターを任命する学長の任期を超えることはできない。

(プロジェクトマネージャー)

第9条 プロジェクトマネージャーは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命又は委嘱する。

2 プロジェクトマネージャーは、統括ディレクターの業務を補佐するとともに、次の各号に掲げる業務を担う。

(1) 研究プロジェクトの総括及び進捗管理

(2) 企業との契約に関する業務

(3) 研究プロジェクトの資金管理

(4) 研究プロジェクトの成果管理

(5) 研究プロジェクトのエフォート管理

(6) その他研究プロジェクトのマネジメントに関わる業務

3 プロジェクトマネージャーの担当する研究プロジェクトは、ID研究所運営会議の議を経て、研究所長が決定する。ただし、研究所長は、研究期間中において当該研究プロジェクトを担当させることが妥当でないと判断した場合には、担当プロジェクトマネージャーを交替させることができる。

4 プロジェクトマネージャーの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、プロジェクトマネージャーの任期の末日は、当該プロジェクトマネージャーを任命又は委嘱する学長の任期を超えることはできない。

(プロジェクトアドバイザー)

第10条 プロジェクトアドバイザーは、研究プロジェクト推進に関し優れた識見を有する者に対し、研究所長の推薦に基づき、学長が任命又は委嘱する。

2 プロジェクトアドバイザーは、ID研究所の運営に関して助言を行うことができる。

3 プロジェクトアドバイザーの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、プロジェクトアドバイザーの任期の末日は、当該プロジェクトアドバイザーを任命又は委嘱する学長の任期を超えることはできない。

(知財マネージャー)

第11条 知財マネージャーは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命又は委嘱する。

2 知財マネージャーは、研究プロジェクトの知的財産に係る助言を行う。

3 知財マネージャーの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、知財マネージャーの任期の末日は、当該知財マネージャーを任命又は委嘱する学長の任期を超えることはできない。

(プロジェクトリーダー)

第12条 プロジェクトリーダーは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 プロジェクトリーダーは、従事する研究プロジェクトの研究を総括する。

3 プロジェクトリーダーの任期は、当該研究プロジェクト期間とする。ただし、ID研究所運営会議において、当該プロジェクトリーダーに引き続き当該業務を行わせることが妥当でないと判断された場合にはこの限りではない。

(産学共創リサーチ・ファーム専任教員)

第13条 産学共創リサーチ・ファーム専任教員は、産学共創リサーチ・ファームにおける研究プロジェクトを担当する。

2 産学共創リサーチ・ファーム専任教員の任期は、当該研究プロジェクト期間とする。ただし、ID研究所運営会議において、当該教員に引き続き当該業務を行わせることが妥当でないと判断された場合にはこの限りではない。

(リサーチアドミニストレーター)

第14条 リサーチアドミニストレーターは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 リサーチアドミニストレーターは、産学共創リサーチ・ファームにおける研究を円滑に実施するため、統括ディレクターを補佐し、プロジェクトリーダーと連携して、研究に関する知見を活用することで、より効果的、効率的な研究プロジェクトの運営に係る支援業務等を行う。

3 リサーチアドミニストレーターの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、リサーチアドミニストレーターの任期の末日は、当該リサーチアドミニストレーターを任命する学長の任期を超えることはできない。

(リサーチエンジニア)

第15条 リサーチエンジニアは、研究所長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 リサーチエンジニアは、産学共創リサーチ・ファームにおける研究を円滑に実施するため、統括ディレクターを補佐し、プロジェクトリーダーと連携して、デジタル技術を用いた支援業務等を行う。

3 リサーチエンジニアの任期は、2年とし、再任することができる。ただし、リサーチエンジニアの任期の末日は、当該リサーチエンジニアを任命する学長の任期を超えることはできない。

(参画研究者)

第16条 参画研究者は、プロジェクトリーダーの推薦に基づき、研究所長が任命又は委嘱する。

2 参画研究者は、研究プロジェクトの研究を担当する。

3 参画研究者の任期は、当該研究プロジェクト期間とする。ただし、ID研究所運営会議において、当該参画研究者に引き続き当該業務を行わせることが妥当でないと判断された場合にはこの限りではない。

(客員教員)

第17条 客員教員は、研究所長が委嘱する。

2 客員教員は、ID研究所の事業に参画し、実務及び指導等に関する業務に従事する。

3 客員教員は、ID研究所が対象とする事業に関し、卓越した能力を有する学外者、顕著な業績を有する学外者又はその他これらに準ずる実務経験を有する学外者とし、ID研究所の活動進展に寄与すると認められる者をもって充てる。

4 客員教員が従事する業務は業務委託契約によるものとし、当該委託期間中において客員教員と称することができる。

(客員教授)

第18条 客員教員には、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与することができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、研究所長の申し出に基づき、学長が行う。

3 前項の申し出は、ID研究所運営会議が選考した客員教授等候補者を推薦することにより行う。

4 客員教授等の任期は、客員教員の業務委託契約期間内とし、再任を妨げない。

5 客員教授等の選考は、別に定める。

(ID研究所運営会議)

第19条 ID研究所の運営に関し必要な事項等を審議するため、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所運営会議(以下「ID研究所運営会議」という。)を置く。

2 ID研究所運営会議に議長を置き、研究所長をもって充てる。ただし、研究所長に事故あるときは、あらかじめ研究所長の指名した者がその職務を代行する。

3 ID研究所運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(研究プロジェクト)

第20条 第3条第1項第1号及び第2号の業務を遂行するため、第4条に規定する職員で構成する研究プロジェクトを置く。

2 第3条第1項第1号に規定する研究プロジェクト毎に、第4条第1項第5号に規定するプロジェクトマネージャーを担当者として配置する。

3 第3条第1項第2号に規定する研究プロジェクト及び配置する職員については、前条に定めるID研究所運営会議の議を経て、学長が決定する。

(コンソーシアム)

第21条 ID研究所は、必要があるときは、コンソーシアムを設置することができる。

2 コンソーシアムに関して必要な事項は、別に定める。

(ワーキンググループ)

第22条 ID研究所運営会議は、必要があるときは、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに関して必要な事項は、別に定める。

(事務)

第23条 ID研究所に関する事務は、関連する部局の協力を得て、地域創生推進部イノベーションデザイン研究推進課において処理する。

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、ID研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月1日)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日)

この規程は、令和5年9月7日から施行する。

国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程

平成30年10月1日 種別なし

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第2編 営/第8章 イノベーションデザイン研究所
沿革情報
平成30年10月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年8月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年9月7日 種別なし