○香川大学創造工学部における教育研究評議会評議員候補者選考に関する内規

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則(以下「規則」という。)第2条第1項第8号及び第2項に基づき創造工学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する教育研究評議会評議員候補者の選考並びに同条第1項第9号に基づく評議員の選考は、この内規の定めるところにより行う。

(選考の時期)

第2条 規則第2条第1項第8号及び第2項に定める評議員候補者の選考は、次の各号の1に該当するときに行う。

(1) 評議員の任期が満了するとき。

(2) 評議員から辞任の申出があり、その辞任が認められたとき。

(3) 評議員が欠員となったとき。

2 前項各号の評議員候補者の選考は、速やかに行う。

(任期等)

第3条 評議員候補者の評議員としての任期は2年とし、再任することができる。ただし、評議員任期の末日は、評議員を任命する学長の任期を超えることはできない。

2 前項ただし書きの学長任期により、当該評議員の任期が終了したときは、その後の残任期間の取扱いについて学部長が学長へ申出を行う。

3 前条第1項第2号又は第3号の規定により選考された評議員候補者の評議員としての任期は、前任者の残任期間とする。

(選考方法)

第4条 評議員候補者の選考は、教授会において選挙により行う。

(選挙資格者)

第5条 前条の選挙の資格を有する者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会構成員とする。ただし、出張、休暇等による1か月以上の長期不在者を除く。

(被選挙資格者)

第6条 被選挙資格者は、自然生命科学系所属創造工学部主担当の教授とする。ただし、次の各号の1に該当する者については除外する。

(1) 学部長(就任予定者を含む。)

(2) 当該評議員としての任期中に在外研究等により長期不在となる者(不在予定者を含む。)

(3) 当該評議員としての任期の始期において採用、転任後1年未満の者

(4) 当該評議員としての任期途中において退職が予定されている者

2 前項第1号の規定にかかわらず、評議員任期の始期までに学部長を免ぜられる者は、被選挙資格を有する。

(選挙投票)

第7条 第4条に規定する選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 代理投票及び不在者投票は認めない。

3 選挙は、単記無記名投票により行う。

4 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) どの被選挙資格者に投票したか判定できないもの

(3) 他事を記載したもの

(4) 白票

(開票等)

第8条 議長は教授会出席者の中から開票立会人2人を指名し、投票後直ちに開票を行う。

(評議員候補者の決定)

第9条 評議員候補者は以下のとおり決定する。

(1) 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者を評議員候補者とする。

(2) 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者がいない場合は、上位得票者2人(得票同数者を含む。)による再投票を行う。

(3) 再投票の結果、有効得票数の多い者を評議員候補者とする。この場合において、有効得票数が同数の場合は、年長者を評議員候補者とする。

(女性教員の推薦)

第10条 規則第2条第1項第9号に定める評議員については、「国立大学法人香川大学教育研究評議会への女性教員の参画における国立大学法人香川大学教育研究評議会規則第2条第1項第9号の取扱いに関する申合せ」に基づき、学部長が推薦する。

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか、評議員候補者の選考に関し必要な事項は教授会で定める。

1 この内規は、平成30年4月1日より施行する。

2 この内規の施行により、香川大学工学部における教育研究評議員候補者選考に関する内規(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 当分の間、工学部及び工学研究科の教育研究を担当しない者は、評議員候補者とはしない。

(令和3年4月1日)

この内規は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日より施行する。

香川大学創造工学部における教育研究評議会評議員候補者選考に関する内規

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)