○香川大学創造工学部副学部長に関する規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学副学部長等規則第6条の規定に基づき、香川大学創造工学部副学部長に関する必要な事項を定める。

(副学部長の人数)

第2条 創造工学部に、副学部長を6人以内置く。

(副学部長候補者の推薦)

第3条 学部長は、国立大学法人香川大学教育研究評議会規則第2条第1項第8号の教育研究評議会評議員(以下「創造工学部教授会選出評議員」という。)及び自然生命科学系所属創造工学部主担当または兼務の教授の中から指名した者を副学部長候補者として学長に推薦する。

2 前条及び前項に定めるほか、学部長が必要と認める場合は、准教授又は管理若しくは監督の地位にある事務職員のうちから1人を副学部長候補者として学長に推薦することができるものとする。

3 学部長は、副学部長候補者を推薦したときは、教授会に報告するものとする。

(任期)

第4条 副学部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期は、学部長の任期の範囲内とする。

3 任期の途中で副学部長の交替があった場合の後任の副学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 副学部長は、学部長の職務を助けるため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学部長の指示する事項についての企画・立案

(2) 学部内の各専門委員会間における連絡調整

2 副学部長の職務分担は、学部長が別に定める。

3 学部長に事故あるときは、創造工学部教授会選出評議員である副学部長が職務を代行する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は学部長が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学工学部副学部長に関する規程(平成27年4月1日制定)は、廃止する。

3 当分の間、学部長は、工学部及び工学研究科の教育研究を担当しない者を副学部長候補者として指名しない。

(平成30年6月4日)

この規程は、平成30年6月4日から施行する。

(令和3年9月6日)

この規程は、令和3年9月6日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学創造工学部副学部長に関する規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第5章 創造工学部
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月4日 種別なし
令和3年9月6日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし