○香川大学創造工学部長候補者選挙管理委員会委員選出に関する細則

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学創造工学部長候補者選考規程(以下「規程」という。)第5条第5項に基づき、香川大学創造工学部長候補者選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の選出について必要な事項を定める。

(選出方法)

第2条 委員の選出は、香川大学創造工学部教授会(以下「教授会」という。)において選挙により行う。

(選挙資格者)

第3条 前条の選挙の資格を有する者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会構成員とする。

(被選挙資格者)

第4条 委員の被選挙資格者は、教授会構成員とする。ただし、創造工学部兼務教員は除く。

(投票)

第5条 第2条の選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 投票は、被選挙資格者の職名・氏名を氏名の五十音順に記載し、その上方にその者に投票することを表示する記号(○印)を記載する欄(以下「上欄」という。)を設けた別紙投票用紙を用いて、被選挙資格者5人を選び、その上欄に○印を付すことによって行う。

3 不在者投票は、実施しない。

4 投票用紙は、林町地区統合事務センター総務課庶務係が調製し、管理する。

(開票)

第6条 議長(学部長)は教授会出席者の中から開票立会人2人を指名し、投票後直ちに開票する。

2 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 所定の委員数を超えて被選挙資格者の上欄に○印をつけたもの

(3) 所定の委員数のすべてについて、どの被選挙資格者に投票したか判定できないもの

(4) 所定の委員数のすべてについて、○印以外の他事を記載したもの

(5) 白票

3 所定の委員数に満たない個数の○印を付した投票は、有効とする。

4 次の各号の1に該当するものは、当該○印を無効とする。

(1) 上欄以外の場所につけたもの

(2) どの被選挙資格者に投票したか判定できないもの

(3) 選出を要する委員について、○印以外の他事を記載したもの

(委員の決定方法)

第7条 投票の結果に基づき、上位得票者5人を委員に選出する。

2 投票の結果、得票同数により所定の委員の選出ができない場合は、年長者を委員とする。

3 委員が規程第10条第2項及び第3項による被選挙資格者となった場合には、当該被選挙資格者を除き、次点者を繰り上げて委員とする。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、委員の選出に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この細則の施行により、香川大学工学部長候補者選考管理委員会委員選出に関する細則(平成27年4月1日制定)は、廃止する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年9月1日)

この細則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この細則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年4月10日)

この細則は、令和5年4月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

香川大学創造工学部長候補者選挙管理委員会委員選出に関する細則

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第10編 学部等/第5章 創造工学部
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和5年4月10日 種別なし