○香川大学創造工学部長候補者選考規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学部長等規則第3条第2項の規定に基づき、香川大学創造工学部教授会(以下「教授会」という。)が行う香川大学創造工学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(学部長候補者)

第2条 学部長候補者は、教育研究に対する熱意と優れた業績を有し、大学運営に意欲を持ち、学部運営に関する高い識見と指導力を有する自然生命科学系所属創造工学部主担当の教授の中から2人以上を選出する。

(選考の時期)

第3条 学部長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき(新たに学長が就任するときを含む。)

(2) 学部長が解任されたとき。

(3) 学部長から辞任の申出があり、その辞任が認められたとき。

(4) 学部長が欠員となったとき。

2 前項第1号の場合にあっては、任期満了日の2か月前までに、同項第2号第3号又は第4号の場合にあっては速やかに、学部長候補者を選考するものとする。

3 学部長候補者の選考に関する日程は、教授会の議を経て学部長が決定する。

(選考方法)

第4条 教授会は、学部長候補者選挙を実施し、その結果に基づき、学部長候補者を決定する。

(選挙管理委員会)

第5条 学部長候補者選挙に関する事務を管理するため、香川大学創造工学部長候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教授会で選出された5人の委員で組織する。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員会は、学長により学部長が決定した段階で解散する。

5 委員会委員の選出に関する必要な事項は、別に定める。

(被選挙資格者及び選挙資格者)

第6条 被選挙者は、自然生命科学系に所属する創造工学部主担当の教授とする。ただし、次の各号に該当する者は、被選挙資格者とはしない。

(1) 学部長任期中に退職が予定されている者

(2) 学部長任期中に3月以上の長期出張が予定されている者

2 選挙の資格を有する者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会構成員とする。

(被選挙資格者名簿の作成)

第7条 委員会は、被選挙資格者を五十音順に記載した被選挙資格者名簿を作成し、選挙期日の10日前までに、各選挙資格者に通知する。

2 被選挙資格者が資格者となることを辞退する場合には、委員会が定める締切日までに理由を付して申し出るものとする。

(学部長候補者選挙)

第8条 教授会は、学部長候補者を選出するため、選挙資格者の3分の2以上の出席者による学部長候補者選挙を実施する。

2 香川大学創造工学部長候補者投票用紙(別紙様式1)には、第6条第1項の各号に該当する者及び第7条第2項により辞退の申し出があり、委員会が承認した者を除く被選挙資格者の氏名を五十音順に印刷する。

3 投票用紙は、委員会が調製し、管理する。

4 投票は、投票用紙の被選挙資格者2人の氏名の上欄に○印をつける。

5 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) どの学部長候補適任者に投票したか判定できないもの(白票を除く。)

(3) 所定の欄以外の場所に○印をつけたもの

(4) 3人以上の学部長候補適任者に○印をつけたもの

(5) 他事を記載したもの

(学部長候補者投票の開票)

第9条 委員会は、投票に立ち会い、投票後直ちに開票を行い、投票結果を教授会に報告する。

(学部長候補者の決定及び推薦)

第10条 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者が2人または3人の場合は、当該2人または3人を学部長候補者とし、順位及び得票数を添えて学長に推薦する。

2 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者がいない場合には、得票数上位の者5人(同位の者を含む)を被選挙資格者とし、直ちに再投票を行い、過半数を得た者を学部長候補者とし、順位及び得票数を添えて学長に推薦する。

3 投票または再投票の結果、有効投票数の過半数を得た者が1人の場合には、その者を第一の学部長候補者とし、順位及び得票数を添えて学長に推薦するとともに、当該候補者を除く被選挙資格者の内、得票数上位の者2人(同位の者を含む)を被選挙資格者とし、直ちに再投票または再々投票を行う。この場合の投票は、被選挙資格者1人の氏名の上欄に○印をつける。

4 再投票または再々投票の結果、上位の有効投票数の過半数を得た者を第2の学部長候補者とし、順位及び得票数を添えて学長に推薦する。

5 再投票または再々投票の結果、過半数を得た者がいない場合には、得票数が上位の者(同位のものを含む)を学部長候補者とし、順位及び得票数を添えて学長に推薦する。

(学部長候補者の再決定)

第11条 前条により推薦した学部長候補者から学部長が選ばれなかった場合は、当該学部長候補者を除く被選挙資格者の中から、再度学部長候補者を決定する。

2 前項の場合の選出方法は、前条各号を準用する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が決定する。

第13条 この規程の運用の際、疑義が生じた場合は、教授会において審議し、決定する。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学工学部長候補者選考規程(平成27年3月25日制定)は、廃止する。

3 当分の間、工学部及び工学研究科の教育研究を担当しない者は、学部長候補者とはしない。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年9月1日)

1 この規程は、令和2年9月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学創造工学部長候補者投票における不在者投票の実施に関する細則(平成30年4月1日制定)は廃止する。

(令和5年1月6日)

この規程は、令和5年1月6日から施行する。

画像

香川大学創造工学部長候補者選考規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年1月6日施行)