○香川大学医学部附属病院ロボット手術センター運営委員会規程

平成30年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院ロボット手術センター規程第5条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院ロボット手術センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) ロボット手術センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 内視鏡手術用支援機器を用いた内視鏡手術を行う診療科の科長又は副科長

(4) 麻酔・ペインクリニック科長

(5) 手術部長

(6) 材料部長

(7) 臨床工学部長

(8) 看護部長

(9) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第9号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号に掲げる委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第9号の委員の任期は第4条の規定にかかわらず平成32年4月30日までとする。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院ロボット手術センター運営委員会規程

平成30年7月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)