○香川大学医学部附属病院がんセンター規程

平成30年1月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院がんセンター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、集学的がん医療を行うとともに、地域の医療機関と連携して、がん診療の標準化及び質の向上に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) がんの集学的治療(手術・抗癌剤・放射線治療など)の実施に関すること。

(2) がんの検診・診断に関すること。

(3) 診療科間のがん診療連携の企画・運営に関すること。

(4) がん治療に係る医療機関等との連携及びその推進に関すること。

(5) がん予防・診療についての研修及び啓発活動に関すること。

(6) がん患者登録に関すること。

(7) がん治療成績のとりまとめ及びその公表に関すること。

(8) 緩和ケアの推進に関すること。

(9) その他病院長が必要と認める事項

(部門)

第4条 センターに次の部門を置く。

(1) がん検診・診断部門

(2) がんゲノム診療部門

(3) がん放射線治療部門

(4) がん緩和医療部門

(5) がん化学療法部門

(6) がん化学療法プロトコール審査部門

(7) 院内がん登録部門

(8) がん診療相談部門

(9) がん診療地域連携部門

(10) キャンサーボード部門

(11) がん教育研修部門

(12) がん臨床研究部門

(13) 小児・AYA世代がん患者支援部門

(14) 希少がん・肉腫診療部門

2 各部門に部門長を置く。

3 部門長は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

4 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長が辞任した場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 医師

(5) 薬剤師(がん薬物療法担当)

(6) 看護師(がん化学療法看護担当)

(7) 臨床心理士・公認心理師

(8) 診療情報管理士

(9) その他必要な職員

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院腫瘍センター規程(平成19年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行に伴い最初に指名される部門長については、第4条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和2年5月13日)

1 この規程は、令和2年5月13日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この規程の施行に伴い新たに指名される部門長の任期については、第4条第4項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和4年10月1日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い新たに指名される部門長の任期については、第4条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

香川大学医学部附属病院がんセンター規程

平成30年1月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成30年1月1日 種別なし
令和2年5月13日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし