○国立大学法人香川大学学長戦略室IR推進部細則

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学学長戦略室規程第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学学長戦略室IR推進部(以下「IR推進部」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 IR推進部は、他のIR部門及び情報を有する部門等(以下「IR部門等」という。)と連携し、学内外の教育研究、大学運営等にかかる情報収集、調査、分析及び評価等を行うことにより、諸施策の企画立案及び提言作成等を支援することを目的とする。

(業務)

第3条 IR推進部は、前条の目的を達成するため、学長戦略室の求めに応じ次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学内外の教育研究及び大学運営等に係る情報の収集及び調査に関すること。

(2) 前号により収集した情報の分析及び評価に関すること。

(3) 学内のIR部門等間の連絡調整及び連携に関すること。

(4) その他IRの推進に関すること。

(構成)

第4条 IR推進部は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) IRを担当する理事又は副学長

(2) 学長が指名する教職員

(3) その他必要な教職員

(部長)

第5条 IR推進部に部長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 部長は、IR推進部の業務を総括する。

(副部長)

第6条 IR推進部に副部長を置き、第4条第2号又は第3号に掲げる者の中から学長が指名する者をもって充てる。

2 副部長は、部長の業務を補佐し、部長に事故があるときはその職務を行う。

(専門部会)

第7条 IR推進部に、必要があるときは専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関して必要な事項は、IR推進部が別に定める。

(事務)

第8条 IR推進部に関する事務は、企画総務部戦略企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日)

この細則は、平成30年7月24日から施行する。

(令和元年10月1日)

この細則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この細則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この細則は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学学長戦略室IR推進部細則

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第5章 戦略室
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月24日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし