○国立大学法人香川大学情報セキュリティ管理部会要項

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学情報システム運用基本規則第17条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学情報セキュリティ管理部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 部会は、次の各号に掲げる事項を推進し、統括する。

(1) 情報セキュリティの維持と強化の検討

(2) 情報セキュリティ体制の運用管理における部局間の調整

(3) 情報セキュリティポリシー実施状態の調査

(4) 緊急事態に対する初期対応

(5) 情報セキュリティに関する教育及び啓発活動

(6) 最高情報セキュリティ責任者及び監査責任者との連絡・調整に関すること。

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) サイバーセキュリティセンター長(以下「センター長」という。)(情報セキュリティ管理責任者)

(2) サイバーセキュリティセンター職員(基盤システム管理責任者)

(3) 別表に定める部局の部局等システム管理責任者

(4) その他センター長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 部会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、部会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 部会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 部会の事務は、情報部情報基盤課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会が別に定める。

1 この要項は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要項の施行により、香川大学情報セキュリティ管理部会要項(平成17年11月18日制定)は廃止する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この要項は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この要項は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日)

この要項は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

部局


教育学部

附属教育研究施設及び附属学校を含む。

法学部


経済学部

地域マネジメント研究科を含む。

医学部

三木町医学部キャンパスに設置の学内共同教育研究施設等(附属病院及び情報メディアセンターを除く。)を含む。

創造工学部

創造工学部キャンパスに設置の学内共同教育研究施設等(情報メディアセンターを除く。)を含む。

農学部

愛媛大学大学院連合農学研究科、附属教育研究施設及び三木町農学部キャンパスに設置の学内共同教育研究施設等を含む。

図書館

博物館を含む。

医学部附属病院


情報メディアセンター


法人本部

幸町キャンパスに設置の学内共同教育研究施設等(図書館、博物館及び情報メディアセンターを除く。)を含む。

国立大学法人香川大学情報セキュリティ管理部会要項

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第2編 営/第11章
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月14日 種別なし