○香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター運営委員会規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター規程(以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター(以下「センター」という。)に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 診療科の科長及び副科長のうちから2人

(4) 病棟医長会議の議長及び副議長のうちから1人

(5) 外来医長会議の議長及び副議長のうちから1人

(6) 内科系医師1人及び外科系医師1人並びに歯・顎・口腔外科医師1人

(7) 救命救急センターのセンター長及び副センター長のうちから1人

(8) 地域看護学教授

(9) 副薬剤部長

(10) 副看護部長(業務担当)

(11) 臨床栄養部副部長

(12) センター看護師長

(13) 外来看護師長

(14) 経営企画課長

(15) 医事課長

(16) 医療支援課長

(17) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い最初に指名される第3条第1項第3号から第7号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年4月30日までとする。

香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター運営委員会規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)