○国立大学法人香川大学における臨床研究法等に定める「認定委員会設置者」の責務の委任に関する規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学における臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のため、臨床研究法(平成29年法律第16号)及び臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)(以下「法律等」という。)において規定される「認定委員会設置者」の責務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「部局」とは、附属病院をいう。

(委任)

第3条 法律等において規定される「認定委員会設置者」の責務に係る権限又は事務については、部局の長に委任する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学における臨床研究法等に定める「認定委員会設置者」の責務の委任に関する…

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし