○香川大学産学連携・知的財産センター会議規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学産学連携・知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学産学連携・知的財産センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) センターの業務に関する事項

(2) センター担当教員選考に関する事項

(3) その他センター長が必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(4) センター主担当教員

(5) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第5条第1項に掲げる産学官連携コーディネーター、知的財産コーディネーター及び四国共同機構担当教員

(6) 管理担当職員

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター会議規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学産学連携・知的財産センター会議規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし