○香川大学産学連携・知的財産センター規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学産学連携・知的財産センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における産学官連携活動を推進すること並びに本学における知的財産の創出、取得、活用及び管理を戦略的に実施すること及び本学の各種組織を有機的に連携した、全学的な知的財産の管理・活用体制を整備することにより、産学官交流の場として地域の科学技術発展と産業の振興に寄与するとともに、本学における学術研究及び教育の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 企業等との共同研究及び受託研究に関すること。

(2) 企業等への研究成果の技術移転に関すること。

(3) 本学に帰属する知的財産に関すること。

(4) 学内に対する知的財産の研修に関すること。

(5) 企業等の技術者に対する技術教育及び研修に関すること。

(6) 企業等との学術情報交換と連携協力に関すること。

(7) 企業等からの科学技術相談に関すること。

(8) 外国人研究者との共同研究及び学術交流に関すること。

(9) 学内及び他大学との共同研究に関すること。

(10) 本学の学生に対する実践的な技術教育及び研究指導に関すること。

(11) 地域社会における学術研究交流に関すること。

(12) 四国5大学連携による事業の共同実施に関する協定書第2条第2項及び四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業に係る申合せ第2(3)に定める「四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)の事業の実施」に関すること。

(13) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の部門を置く。

(1) 産学連携部門

(2) 知的財産部門

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) 産学官連携コーディネーター

(4) 知的財産コーディネーター

(5) 四国共同機構担当教員

(6) 管理担当職員

(7) その他必要な者

2 センターに副センター長を置くことができる。

3 センターの各部門に部門長を置くことができる。

4 センターに、必要に応じて次に掲げる非常勤のコーディネーター及びアドバイザー等を置くことができる。

(1) 産学官連携コーディネーター

(2) 産学官連携アドバイザー

(3) 特命担当コーディネーター

(4) 知的財産コーディネーター

(5) 知的財産アドバイザー

(6) ベンチャー起業アドバイザー

(7) 四国共同機構担当教員

5 第1項第6号は、本学の地域創生推進部長をもって充てる。

6 第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者並びに第4項各号に掲げる者は、センター長の申出に基づき、香川大学産学連携・知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、センター長が任命又は委嘱する。

(センター長)

第6条 センター長は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 センター長の選考は、次の各号に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

6 センター長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了前の1月前以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(副センター長)

第7条 第5条第2項の規定に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、当該副センター長はセンター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第8条 第5条第3項の規定に基づき部門長を置くときは、センター長の申出に基づき、学長が任命する。

(センター担当教員)

第9条 センター担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、香川大学産学連携・知的財産センター会議が審査したセンター担当教員候補者を報告する。

(客員教授等)

第10条 センターに、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、センター長の申出に基づき、学長が行う。

3 前項の申出は、センター会議が選考した客員教授等候補者を推薦することにより行う。

4 センター長は、客員教授等に第5条第1項第3号第4号及び第6号に掲げる者又は同条第4項各号に掲げる者を兼務させることができる。

5 客員教授等の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(協力教員)

第11条 センターに、産学官連携に対する日常的な活動を支援、及び知的財産を発掘するため協力教員を置く。

2 協力教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 協力教員は、センター長と部局の長との協議を経て、センター長が任命する。

(事務)

第12条 センターの事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

3 この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学産学連携・知的財産センター規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし