○国立大学法人香川大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する規程

平成30年2月20日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学個人情報管理規則(以下「個人情報管理規則」という。)第36条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が保有する行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)の定めるところによる。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第3条 大学法人は、法第109条の規定に基づき、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。

2 大学法人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 法第69条の規定にかかわらず、大学法人は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第3条の2 大学法人は、大学法人が保有している個人情報ファイルが法第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法第112条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(2) 法第112条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(提案の募集)

第4条 大学法人は、法第111条の規定に基づき、定期的に、大学法人が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第5条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、大学法人に対し、別紙様式第1号を提出することにより、当該事業に関する提案をすることができる。この場合において、代理人によって提案を行うときは、別紙様式第1号に当該代理人の権限を証する別紙様式第3号を添えて行うものとする。

2 前項の提案には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別紙様式第2号)

(2) 提案を行う当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(欠格事由)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第6条 大学法人は、第5条第1項の提案があったときは、国立大学法人香川大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に、当該提案が法第114条第1項各号の基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査させるものとする。

2 委員会は、審査を行うに当たっては、必要に応じて、当該個人情報ファィルを保有する部局等の長に意見を求めるものとする。

3 大学法人は、委員会の審査結果に基づき、前条の提案が基準に適合するかどうかを決定するものとする。

4 大学法人は、前項の規定により基準のいずれにも適合すると認めるときは、別紙様式第4号に、別紙様式第5号により作成した行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに係る書類を添えて、当該提案をした者に対し本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。

5 大学法人は、第3項の規定により基準のいずれかに適合しないと認めるときは、別紙様式第6号により、当該提案をした者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

第7条 削除

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第8条 第6条第4項の規定による通知を受けた者は、法第115条の規定により、第13条に定める手数料を納付した上で、大学法人との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(行政機関等匿名加工情報の作成)

第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2 前項の規定は、大学法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第10条 行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に第3条の2に掲げる事項に加えて次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目

(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(3) 次条第1項の提案をすることができる期間

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第11条 前条の規定により個人情報ファイル簿に記載された行政機関等匿名加工情報を法第118条の規定に基づきその事業の用に供しようとする者は、大学法人に対し、別紙様式第2号及び別紙様式第7号を提出することにより当該事業に関する提案をすることができる。第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 第5条第6条第8条及び第9条の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第6条第4項中「別紙様式第4号」とあるのは「別紙様式第8号」と、同条第5項中「別紙様式第6号」とあるのは「別紙様式第9号」と読み替えるものとする。

(記載事項変更申出書)

第12条 第5条又は前条1項の規定により提出した提案書の記載事項に変更が生じたとき(前条第1項後段の当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときを除く。)は、記載事項変更申出書(別紙様式10号)により、申し出なければならない。

(手数料)

第13条 第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により大学法人と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、次の各号に掲げるところにより、手数料を納めなければならない。

(1) 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に支払う額(当該委託をする場合に限る。)

(2) 第11条第2項において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じて定めるものとし、次の各号に掲げるとおりとする。

 に掲げる者以外の者 第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

 第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

2 手数料は、原則として、大学法人が指定する金融機関への振込みにより納付しなければならない。この場合において振込みにかかる手数料は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の負担とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第14条 大学法人は、第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第5条の2の各号(第11条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第15条 大学法人は、行政機関匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 大学法人は、法第121条第2項の規定により、行政機関等匿名加工情報、第3条第4項に規定する削除情報及び第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、大学法人から行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第16条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は大学法人において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第16条の2 大学法人は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 大学法人は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行なわれた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 大学法人は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の規定は、法人から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(事務)

第17条 この規程に定める行政機関等匿名加工情報の提供等に係る事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年2月20日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日)

この規程は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する規程

平成30年2月20日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 個人情報
沿革情報
平成30年2月20日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月21日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし