○香川大学医学部学生表彰規程

平成30年2月6日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部(以下「本学部」という。)の学生表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、学部在学期間中において、他の学生の模範となり、本学部の名声を高めることに顕著な功績があったと認められる学生のうち、次の各号のいずれかに該当する学生個人について総合的に判断し行う。

(1) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生

(2) 課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生

(3) 国際交流活動において、特に顕著な功績を残し、本学部の名声を高めたと認められる学生

(4) ボランティア活動等の社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生

(5) その他前各号と同等以上の功績等により表彰に値すると認められる学生

(表彰候補者等の推薦及び決定)

第3条 本学部の各教員(研究基盤センター(医学部地区)に所属する教員を含む。)は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生を、推薦書(別紙様式)により学部長に推薦することができる。

2 学部長は、前項の推薦があった場合、学務委員会の審査を経て、表彰する学生を決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、学部長が、表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として、卒業式当日に行うものとする。

(表彰の公表)

第6条 学部長は、表彰を受けた学生の所属及び氏名を公表する。

(事務)

第7条 この規程による表彰に関する事務は、医学部学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年2月6日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香川大学医学部学生表彰規程

平成30年2月6日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第8節 教務・厚生補導
沿革情報
平成30年2月6日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし