○香川大学医学部の事務分掌に関する細則

平成16年4月30日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第20条の規定に基づき、医学部事務部の組織及び事務の分掌に関し必要な事項を定める。

(総務課)

第2条 総務課に課長補佐、総務係、広報法規・国際係、人事係、職員係及び看護学科事務担当を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 総務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医学部及び病院の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 儀式及び行事に関すること。

(3) 教授会等に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 施設見学等に関すること。

(6) 職場体験学習等に関すること。

(7) 掲示及び放送に関すること。

(8) 郵便物の受領及び配布に関すること。

(9) 公文書類の接受及び発送に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 献体に関すること。

(12) 職員の出張に関すること。

(13) 麻薬及び覚醒剤の免許の申請、更新等に関すること。

(14) 教員の評価に関すること。

(15) 在院患者の不在者投票に関すること。

(16) 医療法その他法令に基づく申請等(医事課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(17) 事業継続計画(BCP)に関すること。

(18) 秘書事務に関すること。

(19) その他他の課、室及び総務課の所掌事務のうち、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

4 広報法規・国際係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医学部及び病院の諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 医学部及び病院の広報の企画及び連絡調整並びにその実施に関すること。

(3) 医学部の将来計画に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 組織の設置及び改廃に関すること。

(6) 大学の沿革等の記録に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 外国人医師等の臨床修練に関すること。

(9) 外国人研究者の受入れに関すること。

(10) 研修登録医に関すること。

(11) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づく手続及び報告に関すること。

(12) 診療従事に関すること。

(13) 指定統計調査その他大学の調査統計に関すること。

5 人事係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の選考に関すること。

(2) 職員の定員の管理及び運用に関すること。

(3) 職員の併任に関すること。

(4) 名誉教授の称号授与に関すること。

(5) 臨床教授等の称号授与に関すること。

(6) 職員の俸給及び諸手当に関すること。

(7) 社会保険、厚生年金及び雇用保険に関すること。

(8) その他人事及び給与に関すること。

6 職員係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 職員の保健、健康管理及び安全保持に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。

(4) 職員の服務及び倫理に関すること。

(5) 職員の研修その他能率増進に関すること。

(6) 職員の兼業に関すること。

(7) 教員の研修旅行に関すること。

(8) 職員の海外渡航に関すること。

(9) 職員の健康診断に関すること。

(10) 宿日直に関すること。

(11) いちご保育園の指導監督に関すること。

7 看護学科事務担当においては、看護学科(医学科健康科学系の講座を含む。以下「看護学科」という。)に関する次の事務をつかさどる。

(1) 看護学科の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 看護師学校等の指定に関すること。

(3) 看護学科臨床教授等の選考に関すること。

(4) 沿革等の記録に関すること。

(総務課研究協力室)

第3条 総務課研究協力室に室長、専門職員、研究協力係及び臨床研究係を置き、その事務を分掌する。

2 室長は、課長補佐をもって充て、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 専門職員(研究協力担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 第4項に規定する事務のうち、専門的知識又は経験を必要とする事務に関すること。

(2) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

4 研究協力係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究協力に関すること。

(2) 研究助成に関すること。

(3) 寄附金の受入に関すること。

(4) 企業等との共同研究・受託研究及び受託事業の受入に関すること。

(5) 受託研究(治験)の契約に関すること。

(6) 受託研究(製造販売後調査)の契約に関すること。

5 臨床研究係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 臨床研究支援センターに関すること。

(2) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

(総務課臨床教育研修支援事務室)

第4条 総務課臨床教育研修支援事務室に室長及び臨床教育研修支援係を置き、その事務を分掌する。

2 室長は、上司の命を受け、総務課臨床教育研修支援事務室の業務を処理する。

3 臨床教育研修支援係は、次の事務をつかさどる。

(1) 総務課臨床教育研修支援事務室に関すること。

(2) 卒後臨床研修センターに関すること。

(3) 地域医療教育支援センターに関すること。

(4) 医師キャリア支援センターに関すること。

(5) 感染症教育センターに関すること。

(6) 特定行為研修センターに関すること。

(7) メディカルスタッフ高度教育センターに関すること。

(8) 臨床教育研修管理室に関すること。

(管理課)

第5条 管理課に課長補佐、専門職員、管理係、経理係、用度第一係、用度第二係、庁舎係、施設係及び整備係を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 専門職員(施設担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 給排水、ガス、冷暖房及び衛生設備等(以下「機械設備等」という。)の施設整備計画に関すること。

(2) 機械設備等に係る法的・技術的事項に関すること。

(3) 機械設備等の営繕工事及び保全業務の設計、積算、施工監督及び検査に関すること。

(4) 機械設備等の営繕工事の予算要求資料の作成に関すること。

(5) 機械設備等の運用計画、運転及び保守に関すること。

(6) 機械設備等の維持保全、管理計画及び実施に関すること。

(7) エネルギーセンター(中央機械室)の管理に関すること。

(8) 排水処理施設及び廃棄物の管理に関すること。

(9) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

4 専門職員(整備担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 三木町医学部団地の施設整備計画に関すること。

(2) 営繕工事の予算要求資料の作成に関すること。

(3) 設備等の管理及び保全に関するデータベースの構築並びにエネルギーマネジメントに関すること。

(4) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

5 管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計関係事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 会計に関する書類の監査に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 非常勤講師宿泊施設「あかつき荘」の運営に関すること。

(5) 会計に関する調査、統計その他諸報告(他の係に属するものを除く。)に関すること。

(6) その他管理課の所掌事務のうち、専門職員及び他の係の所掌に属しない事務に関すること。

6 経理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 授業料等の収納に関すること。

(2) 諸謝金に係る実施計画及び報告書に関すること。

(3) 給与及び共済組合の連絡業務に関すること。

(4) 科学研究費補助金の経理に関すること。

7 用度第一係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 用度に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 物件費の経理に関すること。

(3) 物品の調達に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 物品の寄附受入れに関すること。

(6) 役務等の契約に関すること。

(7) 共用車の運行に関すること。

8 用度第二係においては、医学部附属病院に係る前項第2号から第6号までに掲げる事務及び次の事務をつかさどる。

(1) 医療材料等に係る物流システムの総括及び連絡調整に関すること。

9 庁舎係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 資産財産の補助執行に関すること。

(2) 防火及び防災に関すること。

(3) 構内の環境整備、警備及び交通対策に関すること。

(4) 職員宿舎の入退去関係の連絡業務に関すること。

(5) 看護師宿舎の入退去及び管理に関すること。

10 施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設関係事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 施設関係の企画、調査及び報告に関すること。

(3) 建物、土地及び工作物(以下「建築等」という。)の施設整備計画に関すること。

(4) 建築等に係る法的・技術的事項に関すること。

(5) 建築等の営繕工事及び保全業務の設計、積算、施工監督及び検査に関すること。

(6) 建築等の営繕工事の予算要求資料の作成に関すること。

(7) 営繕工事及び保全業務の契約事務に関すること。

(8) その他施設関係事務に関すること。

11 整備係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電気、電話及び火災報知設備等並びに給排水、ガス、冷暖房及び衛生設備等(以下「設備等」という。)の施設整備計画に関すること。

(2) 設備等に係る法的・技術的事項に関すること。

(3) 設備等の営繕工事及び保全業務の設計、積算、施工監督及び検査に関すること。

(4) 設備等の営繕工事の予算要求資料の作成に関すること。

(5) 設備等の運用計画、運転及び保守に関すること。

(6) 設備等の維持保全、管理計画及び実施に関すること。

(7) 設備等の管理及び保全に関するデータベースの構築並びにエネルギーマネジメントに関すること。

(8) エネルギーセンター(中央機械室)の管理に関すること。

(9) 排水処理施設及び廃棄物の管理に関すること。

(経営企画課)

第6条 経営企画課に課長補佐、経営企画係、予算管理係及び戦略企画係を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 経営企画係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 病院の中期目標及び中期計画の策定に関すること。

(2) 病院の将来計画に関すること。

(3) 病院統計の収集及び分析に関すること。

(4) 病院企画運営委員会に関すること。

(5) 病院運営委員会に関すること。

(6) 病院機能の外部評価に関すること。

(7) その他経営企画課の所掌事務のうち、他の係の所掌事務に属しない事務に関すること。

4 予算管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算の要求資料の作成に関すること。

(2) 予算の配分及び配分予算の経理に関すること。

5 戦略企画係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 病院の戦略的経営に関すること。

(2) 病院の経営改善の企画立案に関すること。

(3) 病院の経営改善の委員会に関すること。

(医事課)

第7条 医事課に課長補佐、専門職員、医事係、診療報酬係、収納係、診療情報管理係及び医療情報システム係を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 専門職員(医事担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 第5項に規定する事務のうち、専門的知識又は経験を必要とする事務に関すること。

(2) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

4 専門職員(診療情報管理担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 第8項に規定する事務のうち、専門的知識又は経験を必要とする事務に関すること。

(2) そのほか上司の命を受けた特定の事項に関すること。

5 医事係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医事関係事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 社会保険等の診療契約に関すること。

(3) 病院諸規程に関すること。

(4) 社会保険等診療報酬請求に関すること。

(5) 医事システムの総括に関すること。

(6) 保険医療制度に関すること。

(7) 病院等療養費債権(社会保険等)の発生通知に関すること。

(8) 社会保険等の給付に係る調査及び連絡に関すること。

(9) その他医事課の所掌事務のうち、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

(10) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

6 診療報酬係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 外来患者及び入院患者の社会保険、公費負担制度その他の医療(以下「社会保険等」という。)の診療報酬請求に関すること。

(2) 外来患者及び入院患者の受付に関すること。

(3) 外来患者及び入院患者の診療費の請求に関すること。

(4) 外来患者及び入院患者の病院等療養費債権(私費分)の発生通知に関すること。

(5) 外来患者及び入院患者の医事相談に関すること。

(6) 病院ボランティアに関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(8) 診療報酬対策に関すること。

(9) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

7 収納係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 診療料金の収納、保管及び払込みに関すること。

(2) 病院等療養費債権の管理に関すること。

(3) 診療諸料金の領収証明に関すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(5) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

8 診療情報管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 診療情報の点検・管理(情報の提供を含む。)に関すること。

(2) 紙診療録の保存及び管理に関すること。

(3) 院内がん登録の作業に関すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(5) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

9 医療情報システム係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医療情報システムの企画・開発に関すること。

(2) 医療情報システムの運用・管理に関すること。

(3) 医療情報システムによる病院業務の処理に関すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(5) 病院経営に関するデータ提供に関すること。

(6) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

(医療支援課)

第8条 医療支援課に課長補佐、医療連携支援係及び医療安全管理係を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐(医療支援・地域連携担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 医療連携支援係の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) さわやかサービス推進委員会に関すること。

(3) 医師事務作業補助者(医療クラーク室)に関すること。

(4) その他課長を補佐し、上司の命を受けた医療支援・地域連携における専門的事項に関する事務を処理する。

3 課長補佐(医療安全管理担当)は、次の事務をつかさどる。

(1) 医療安全管理係の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 医事訴訟に関すること。

(3) 医事紛争の予防に関すること。

(4) 患者の苦情処理に関すること。

(5) その他課長を補佐し、上司の命を受けた医療安全管理における専門的事項に関する事務を処理する。

4 医療連携支援係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医療支援関係事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 病院機能強化支援に関すること。

(3) 臓器提供に関すること。

(4) 全国がん登録の作業に関すること。

(5) 地域医療機関との連携に関すること。

(6) 在宅医療に関すること。

(7) 療養上の医療相談に関すること。

(8) 公費負担医療等に関すること。

(9) 所掌事務に関する調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他医療支援課の所掌事務のうち、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

(11) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

5 医療安全管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医療安全管理に関すること。

(2) 医療事故の予防に関すること。

(3) 感染対策に関すること。

(4) 高難度新規医療技術等評価に関すること。

(5) 臨床倫理に関すること。

(6) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

(学務課)

第9条 学務課に課長補佐、学生係、教務係及び大学院・入学試験係を置き、その事務を分掌する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けた専門的事項に関する事務を処理する。

3 学生係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生の教務及び厚生福祉に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 学生の保健管理に関すること。

(3) 学生生活の実態調査に関すること。

(4) 学生の課外活動に関すること。

(5) 学生生活に係る相談に関すること。

(6) 学生団体の指導監督に関すること。

(7) 学生に対する広報に関すること。

(8) 学生の職業紹介等に関すること。

(9) 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。

(10) 学生の教育研究災害傷害保険等に関すること。

(11) 学生に対する奨学金及び経済援助に関すること。

(12) 医師、看護師、保健師及び助産師の国家試験に関すること。

(13) その他学務課の所掌業務のうち、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

(14) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

4 教務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学部学生の修学指導に関すること。

(2) 学部学生の教育課程及び授業に関すること。

(3) 学部学生の入学、卒業等に関すること。

(4) 学部学生の休学、復学、退学、転学、留学、除籍等に関すること。

(5) 学部学生の学籍及び学業成績の整理及び記録に関すること。

(6) 学部学生の賞罰に関すること。

(7) 学部学生の諸証明に関すること。

(8) 外国人留学生(学部学生)に関すること。

(9) 講義室等の管理に関すること。

(10) 教育内容等の改善のための研修等に関すること。(職員係の所掌に属するものを除く。)

(11) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

5 大学院・入学試験係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学院学生の修学指導に関すること。

(2) 大学院学生の教育課程及び授業に関すること。

(3) 大学院学生の入学、修了等に関すること。

(4) 大学院学生の休学、復学、退学、転学、留学、除籍等に関すること。

(5) 大学院学生の学籍及び学業成績の整理及び記録に関すること。

(6) 大学院学生の賞罰に関すること。

(7) 大学院学生の諸証明に関すること。

(8) 医学系研究科の学務事務に関すること。

(9) 学位審査に関すること。

(10) 外国人留学生(大学院学生)に関すること。

(11) 国際交流会館に関すること。

(12) 学生の募集及び入学者の選抜に関すること。

(13) 入学者選抜方法の改善並びに改善に係る調査及び統計事務に関すること。

(14) 入学者選抜に係る広報及び情報提供に関すること。

(15) その他上司の命を受けた特定の事項に関すること。

この細則は、平成16年4月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月1日)

この細則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日)

この細則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日)

この細則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日)

この細則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この細則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月18日)

この細則は、令和5年10月18日から施行する。

香川大学医学部の事務分掌に関する細則

平成16年4月30日 種別なし

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第2節 事務組織
沿革情報
平成16年4月30日 種別なし
平成17年6月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年6月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月18日 種別なし