○香川大学医学部附属病院臨床工学部規程

平成17年6月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条の2第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床工学部(以下「部」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 部は、医療の質を保証するため先端技術を応用した医療機器(以下「ME機器」という。)の保守・点検業務を中央管理化することで、安全で効率の良い管理及び医療機器を用いた診療の支援を行う。

2 前項のME機器については別に定める。

(業務)

第3条 部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ME機器の貸出、保守、点検、修理に関すること。

(2) ME機器の安全管理に関すること。

(3) 特殊ME機器の操作に関すること。

(4) 医師、看護職員等の職員へのME機器研修及び操作の実技指導に関すること。

(5) ME機器操作マニュアルの作成、更新に関すること。

(6) メーカーからのME機器技術情報収集に関すること。

(7) ME機器更新のための選定に関すること。

(8) 特殊ME機器の消耗品選定に関すること。

(9) その他ME機器に関すること。

(10) 患者の身体状況の情報把握に努めるとともに、ME機器の操作に関して必要とされる情報提供に関すること。

(11) その他の診療支援に関すること。

2 前項第1号の修理は、メーカーの技術講習会を修了したME機器に限り行うものとする。修理作業はマニュアルを遵守し、ME機器の改造、仕様変更は行わないものとする。

3 第1項第2号の安全管理は、ME機器の稼働状態確認のための巡視、異常発生時の対応及び原因究明等を行うものとする。

4 第1項第7号及び第8号の選定にあたっては、医師及び看護職員と共同で行い、疑念を抱かせることのないよう公正に行わなければならない。

5 第1項第3号及び第8号の特殊ME機器については別に定める。

(部門)

第4条 部は、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 機器管理部門

(2) 手術部・ICU・救急部門

(3) 循環器部門

(4) 血液浄化部門

(5) 麻酔科医業務支援部門

(機器管理部門)

第5条 機器管理部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 別に定めるME機器の貸出し、操作、記録、保守、点検管理、教育及び更新に関すること。

(2) その他医療機器管理に関すること。

(手術部・ICU・救急部門)

第6条 手術部・ICU・救急部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 手術部・ICU・救急部門におけるME機器及び関連物品の操作、記録、保守、点検管理、教育及び更新に関すること。

(2) 手術部が使用するME機器のうち、材料部において管理するME機器の保守、点検及び修理に関すること。

(循環器部門)

第7条 循環器部門においては、循環器部門における循環器機器、関連物品等の操作、記録、保守、点検管理及び教育に関する業務をつかさどる。

(血液浄化部門)

第8条 血液浄化部門においては、血液浄化部門における血液浄化装置、透析用逆浸透精製水製造装置及び精製水、関連物品等の操作、記録、保守、点検管理及び教育に関する業務をつかさどる。

(麻酔科医業務支援部門)

第9条 麻酔科医業務支援部門においては、麻酔科医業務の支援に関する業務をつかさどる。

(部門主任)

第10条 各部門に、必要に応じ部門主任を置き、医療職員をもって充てる。

2 部門主任は、医療技術部臨床工学部門長を補佐し、当該部門の業務を処理し、指導する。

3 部門主任は、部のほか、中央診療施設等の業務を兼ねるものとする。

(医療機器安全管理責任者)

第11条 部に、本院全体の医療機器の安全使用のために医療機器安全管理責任者を置く。

2 医療機器安全管理責任者は、部長をもって充てる。

3 医療機器安全管理責任者は、病院長の指示の下に、医療安全管理委員会と連携を図り、次の各号に掲げる業務を行う。ただし、医療機器の特性等により、当該医療機器の取扱部署で実施するほうが安全かつ合理的である場合は、当該部署の協力を得ることとする。

(1) 医療機器の安全使用のための研修の実施に関すること。

(2) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施に関すること。

(3) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施に関すること。

(4) その他医療機器の安全管理に関すること。

4 医療機器安全管理責任者は、医療機器の不具合情報等を病院長に報告する。

(運営委員会)

第12条 部に、運営に関する重要事項を審議するため、臨床工学部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成27年4月8日)

この規程は、平成27年4月8日から施行する。

(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床工学部規程

平成17年6月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年6月1日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成27年4月8日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし