○国立大学法人香川大学法人カード利用細則

平成29年9月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計実施規程第23条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における法人カードの取扱いについて必要な事項を定め、その利用を適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この細則における「法人カード」とは、大学法人とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカードで、大学法人が負担すべき経費の支払を行うことができるカードをいう。

(管理責任者)

第3条 法人カード(以下「カード」という。)の適正な利用を管理する責任者として、管理責任者を置き、国立大学法人香川大学会計実施規程第2条第1項に定める経理責任者をもって充てる。

2 管理責任者は、カードの貸与状況を適正に管理するため、法人カード管理簿(別紙様式第1)を備えなければならない。

(利用者)

第4条 カードを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とし、前条第2項の法人カード管理簿に登録された者とする。

(1) 発注担当係長。ただし、該当者がない場合は直属上級職位者とする。

(2) 在外研究等により長期間外国に滞在する者で、現地で用務に要する物品の購入又は役務の提供等を受けるため、カードを利用しなければ多額の立替払が生じる者

(利用範囲)

第5条 利用者は、大学法人の業務の遂行上、物品又は役務の調達に必要な経費の支払を行う場合において、以下の範囲に限りカードを利用することができる。

(1) カードによる決済でなければ給付を受けられないもの

(2) 書籍

(3) 外国送金による別刷代等

(4) その他経理責任者が認めたもの

(利用限度額)

第6条 カードの1か月あたりの利用限度額は、200万円以下の額とする。ただし、利用者から利用限度額の増額の申出があった場合において、管理責任者が必要と認めたときには、当該利用限度額の増額を行うことができる。

2 利用者は、配分された予算を超過してカードを利用することはできない。

(利用期間)

第7条 カードの利用期間は、4月から翌年2月末日までとする。

(利用の申込み)

第8条 カードを利用しようとする者は、カード会社が定める申込書により所属する部局等の調達を担当する部署(以下「調達担当部署」という。)を経由して、管理責任者に申し込むものとする。ただし、第4条第2号の利用者がカードを利用する場合は、あらかじめ調達担当部署に利用計画を提出し、事前に承認を得るものとする。

2 管理責任者は、前項の申込みがあったときは、申込書の内容を点検の上、カード会社に提出するものとし、カードが発行され次第、調達担当部署に送付するものとする。

3 調達担当部署は、管理責任者から受領したカードを利用者に手渡し、法人カード授受簿(別紙様式第2)に利用者の署名又は押印を受け、保管するものとする。

4 利用者は、カード受領後、直ちにカード裏面に署名しなければならない。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、この細則、大学法人が定める関係規程及びカード会社が定める規約等を遵守し、カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(不正利用)

第10条 カードの利用が、次の各号の1に該当するときには、これを不正利用とする。

(1) 私的に利用した場合

(2) 他人に利用させた場合

(3) この細則、大学法人が定める関係規程及びカード会社が定める規約等に違反して利用した場合

(不正利用に対する措置)

第11条 管理責任者は、前条各号に掲げる不正利用があったものと思料されるときは、直ちに当該利用者のカード利用状況を調査し、必要に応じて財務を担当する理事及びコンプライアンスを担当する理事に報告するものとする。

2 管理責任者は、前項の調査の結果、利用者の不正利用を認めたときには、必要に応じて次のいずれかの措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該利用者及び当該利用者の所属する部局の長に文書で通知するものとする。

(1) 利用の取消し

(2) 利用の停止

(3) この細則の遵守を促す注意

3 管理責任者は、前項第1号の措置を受けた利用者のカードを直ちに回収し、カード会社に返却するものとする。

(不正利用に対する弁済)

第12条 第10条に掲げる不正利用があったときは、当該利用者に大学法人が被った被害金額を弁済させるものとする。

(紛失、盗難、破損等)

第13条 カードの紛失、盗難、詐欺又は横領により他人に利用されたときは、当該利用により大学法人が被った被害金額の全額について、利用者はその支払の責を負うものとする。ただし、利用者が直ちに次の各号に掲げる措置をとったときには、カード会社が補填する範囲内において、その責を免れることができる。

(1) カード会社への連絡及び書面による届出

(2) 最寄りの警察署への届出

2 利用者は、紛失、盗難、詐欺、横領又は破損等の事故が生じたときは、速やかに法人カード事故報告書(別紙様式第3)により、調達担当部署を経由して、管理責任者に報告するものとする。

(返却)

第14条 利用者が、次の各号の1に該当するときは、法人カード返却申出書(別紙様式第4)により、調達担当部署を経由して、管理責任者に申し出るとともに、カードを返却するものとする。

(1) 第4条第1号に定める者でなくなった場合

(2) 第4条第2号の外国出張が終了した場合

(3) 管理責任者又はカード会社からカードの返却の請求があった場合

2 管理責任者は、利用者からカードの返却があったときは、カード会社に利用停止の請求を行うものとする。

(その他)

第15条 この細則に定めるもののほか、カードの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学法人カード利用細則

平成29年9月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)