○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター専門研修プログラム連絡協議会規程

平成29年8月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター専門研修プログラム連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び業務等について定める。

(審議事項)

第2条 連絡協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 専門研修の基本方針に関すること。

(2) 専門研修プログラムの全体的管理に関すること。

(3) 修練医及び専門医の全体的管理に関すること。

(4) 研修状況の評価・修了認定に関すること。

(5) 修練医及び専門医の進路及びキャリア支援に関すること。

(6) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 臨床教育研修支援部長

(3) 医師キャリア支援センター長

(4) 医師キャリア支援センター副センター長

(5) 医師キャリア支援センター専任医師

(6) 卒後臨床研修センター長

(7) 地域医療教育支援センター長

(8) 連絡協議会が管理する全ての専門研修プログラム統括責任者

(9) 連携施設の研修担当者(指導医等)

(10) 香川大学医学部附属病院、連携施設及び特別連携施設以外に所属する医師及び有識者等

(11) 事務部長

(任期)

第4条 前条第1項第10号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 連絡協議会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、連絡協議会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 連絡協議会の事務は、医師キャリア支援センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、連絡協議会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年4月8日)

この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター専門研修プログラム連絡協…

平成29年8月1日 種別なし

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成29年8月1日 種別なし
令和2年4月8日 種別なし