○香川大学医学部情報ネットワーク管理室規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学医学部(附属病院を含む。以下「医学部」という。)に、医学部情報ネットワーク管理室(以下「ネットワーク管理室」という。)を置く。

(目的)

第2条 ネットワーク管理室は、三木町医学部キャンパス(以下「医学部キャンパス」という。)内に設置された香川大学キャンパス情報ネットワーク運営規則第4条に規定する支線ネットワーク(以下「情報ネットワーク」という。)の整備を行うとともに、医学部の教育研究及び診療の情報化に資することを目的とする。

(業務)

第3条 ネットワーク管理室は、医学部キャンパスにおける次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報ネットワークの敷設、更新、維持及び管理に関すること。

(2) 情報ネットワークの利用者及び接続機器の登録等に関すること。

(3) 教育研究のための情報ネットワークの利用に関すること。

(4) 学術情報の提供のための情報ネットワークの利用に関すること。

(5) 情報メディアセンターとの連携に関すること。

(6) その他医学部の情報ネットワークの利用に関すること。

(職員)

第4条 ネットワーク管理室に、次の各号に掲げる室員を置く。

(1) ネットワーク管理室長(以下「室長」という。)

(2) ネットワーク管理室副室長(以下「副室長」という。)

(3) その他必要な職員

2 室長は、医学部の教授をもって充てる。

3 副室長は、医学部の教授、准教授又は講師をもって充てる。

4 室長及び副室長は、医学部長が任命する。

5 室長及び副室長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 欠員により補充された室長及び副室長の任期は、前任者の残任期間とする。

7 室員(室長及び副室長を除く。)は、医学部及び医学部キャンパスに勤務する教職員のうちから医学部長が任命する。

(運営)

第5条 室長は、ネットワーク管理室の業務を掌理する。

2 副室長は、室長の職務を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 室員は、ネットワーク管理室の業務に従事する。

(室員会議)

第6条 ネットワーク管理室に、業務を円滑に行うため、ネットワーク管理室員会議(以下「室員会議」という。)を置く。

2 室員会議は、室長が招集し、その議長となる。

3 室員会議の議事は、室員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

4 議長は、必要があると認めたときは、室員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ネットワーク管理室に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日)

この規程は、平成20年9月17日から施行する。

(平成29年6月1日)

1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命される室長の任期は、第4条第5項の規程にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和2年7月1日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部情報ネットワーク管理室規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第11節 情報ネットワーク管理室
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年9月17日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし