○香川大学医学部附属病院遺伝子診療部規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院遺伝子診療部(以下「遺伝子診療部」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 遺伝子診療部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 遺伝性疾患等に係るカウンセリングに関すること。

(2) 遺伝子診療に関すること。

(3) 遺伝性疾患等に係る診断、治療等に係る情報提供に関すること。

(4) 遺伝性疾患等に係る臨床教育に関すること。

(5) その他遺伝性疾患等に係る必要な事項に関すること。

(運営委員会)

第3条 遺伝子診療部の円滑な運営を図るため、遺伝子診療部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(遺伝子相談室)

第4条 遺伝子診療部に、患者等の相談、情報提供に応対するために、遺伝子相談室を置く。(家族性腫瘍遺伝に係るものを除く。)

2 遺伝子相談室に関し必要な事項は、別に定める。

(家族性腫瘍遺伝相談室)

第5条 遺伝子診療部に、家族性腫瘍遺伝相談者等の遺伝学的診断、相談、情報提供に応対するために、家族性腫瘍遺伝相談室を置く。

2 家族性腫瘍遺伝相談室に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、遺伝子診療部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月12日)

この規程は、平成29年4月12日から施行する。

香川大学医学部附属病院遺伝子診療部規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成29年4月12日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成29年4月12日 種別なし