○香川大学三木町医学部地区事業場保育所規程

平成20年4月1日

(目的)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)に、三木町医学部地区事業場に勤務する職員(以下「医学部地区職員」という。)等の子育て支援を行うため、保育所を置く。

2 いちご保育園(以下「当園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 いちご保育園

所在地 香川県木田郡三木町大字池戸1750―1

(管理運営機関)

第3条 当園の管理運営に関する重要事項は、香川大学三木町医学部地区事業場保育所運営協議会(以下「運営協議会」という。)において審議する。

2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(運営方法)

第4条 当園の運営は、医学部附属病院が民間の団体に委託して三木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の諸法令を遵守し、保育所の運営を行うものとする。

(運営方針)

第5条 当園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「利用乳幼児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

2 当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

3 当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

(入所対象児)

第6条 当園の入所対象児は、医学部地区職員が養育する0歳児(2ヶ月以上)から小学校就学前までの者とする。ただし、地域枠に該当する児童は、原則2歳児までとする。

2 入所定数に余裕があるときは、第10条第1項及び第2項に規定する基本保育(休所日の保育を除く。)及び延長保育について前項に規定する者以外の香川大学職員(以下「他地区職員」という。)が養育する0歳児(2ヶ月以上)から小学校就学前までの者も利用できるものとする。

3 第1項及び第2項により入所する者が、入所定数に達しない場合において、病院長が必要と認めるときは、第10条第1項に規定する基本保育について三木町医学部地区事業場で活動する者(医学部地区職員を除く。以下「医学部地区活動者」という。)が養育する0歳児(2ケ月以上)から小学校就学前までの者も5人以内に限り利用させることができるものとする。

(入所定数)

第7条 当園の入所定数は、従業員枠44人、地域枠15人の合計59人とする。

(提供する保育等の内容)

第8条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、事業の特性に留意して、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第9条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、利用乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合が有り得る。

(1) 園長 1名

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務を司る。

(2) 保育士 11名

保育士は、保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(3) 調理員 2名

調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

(保育時間)

第10条 当園の保育時間は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 基本保育 月曜日から土曜日の7時30分から18時30分まで

(2) 延長保育 月曜日から金曜日の7時00分から7時30分までの間と18時30分から20時30分まで

但し、職員の勤務の都合(手術等)により緊急に延長保育が必要となった場合は、20時30分以降も実施するものとする。

(3) 24時間保育 木曜日及び月に一度個別に定める日の18時30分から翌日の7時30分まで

2 第1項第1号の土曜日については、事前予約に基づき実施するものとする。

(延長保育の利用基準)

第11条 延長保育は、医学部地区職員及び他地区職員の勤務の都合又はこれに準ずる事情があるときに利用できるものとする。

(24時間保育の利用基準)

第12条 24時間保育は、医学部地区職員の夜間勤務又はこれに準ずる事情があるときに利用できるものとする。

(一時預り保育の利用基準)

第13条 一時預り保育(第10条第1項第1号から第3号に規定する保育時間内に限る。)は、医学部地区職員、他地区職員及び医学部地区活動者が養育する0歳児(2ヶ月以上)から小学校就学前までの者について、ふだん家庭又は他の保育所等で保育をしているが緊急一時的に保育が必要になった場合であって、かつ、入所定数に余裕があるときに利用できるものとする。

(休所日)

第14条 当園の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

(休所日の保育)

第15条 休所日の保育は、医学部附属病院において休所日の保育が特に必要と認めるときに行うものとする。

(入所の手続等)

第16条 当園に入所を希望する者は、居住する市町村が求める保育認定、及び別紙第1号様式による入所申込書を入所希望日の2週間前までに園長に提出しなければならない。

2 一時預かり保育を希望する者は、別紙第2号様式による申込書を一時預かり保育利用初日の2週間前までに園長に提出しなければならない。

(保育の変更・延長保育の連絡)

第17条 保護者は、勤務の変更等による保育の依頼日及び時間の変更又は延長保育の必要が生じたときは、速やかに園長に申し出なければならない。

(退所の手続)

第18条 退所を希望する者は、別紙第3号様式による退所届を退所予定日の30日前までに園長に提出しなければならない。

(登所停止等)

第19条 当園は、次の各号の1に該当すると認めたときは、当該利用乳幼児の登所の一時停止又は退所等の措置をとることができる。

(1) 利用乳幼児が感染性疾患のため、他の保育児に感染するおそれのあるとき。

(2) 利用乳幼児が前項以外の事由で、他に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(給食)

第20条 当園は、昼食、おやつ等の給食の提供を行うものとする。

(利用者負担その他の費用の種類)

第21条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、当該市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。ただし、従業員枠に該当する利用乳幼児は、別表のとおりとする。

2 当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額(子ども・子育て支援法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。

3 当園は、前項の支払いを受けるほか、特定教育・保育の提供における便宜に要する費用のうち、下記に掲げる費用の支払いを受けることがある。

[自主事業]<従業員枠のみ>

(1) 延長保育

7時00分から7時30分及び18時30分から20時30分 200円/30分

(2) 24時間保育

18時30分から翌日7時30分まで 1,000円または2,000円/1回

(3) 一時預かり保育 *事前登録制

7時30分から18時30分まで(延長時間帯も利用可能) 200円/30分

従業員枠の子どもは、昼食費225円、おやつ75円を徴収する。

4 前項の保育料等は、運営団体が指定する方法により運営団体に納入するものとする。

(利用の開始に関する事項)

第22条 当園は、以下の場合、利用を開始することとする。

(1) 地域枠については、三木町が行った利用調整により当園の利用が決定されたとき。

(2) 従業員枠については、設置者が定めた利用調整基準により当園の利用が決定されたとき。

(利用の終了に関する事項)

第23条 当園は、以下の場合に保育の提供を終了するものとする。

(1) 3号又は2号認定でなくなった場合(但し、3号認定の場合は当該年度末までは保育を提供する)

(2) 従業員枠を利用する乳幼児の保護者が、当該職員等でなくなったとき。

(3) 以下の場合は、退所を通知する場合がある。

 当園の規則・保育契約・重要事項説明書に違反した場合

 3ヵ月を超えて利用料金を滞納した場合

 保護者が保育園並びに本学職員等、他の利用者に対して重大な背任行為を行った場合

 その他退所が相当と保育園並びに香川大学医学部総務課が判断した場合

(緊急時における対応方法)

第24条 当園の職員は、保育の提供を行っているときに、利用乳幼児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、三木町、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第25条 当園は、非常災害に備え、利用乳幼児の安全を確保するための具体的な計画及びマニュアルを作成することとする。

2 当園は、計画等に基づき、利用乳幼児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該体制について職員に周知するとともに、利用乳幼児に避難方法等について理解させるよう努めることとする。

3 当園は、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

4 当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする。

(虐待の防止のための措置)

第26条 当園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(記録の整備)

第27条 当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から定められた期間、保存するものとする。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 保護者からの苦情の内容等の記録

(4) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(苦情等解決)

第28条 当園は、その提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決体制を整備し、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

2 当園は、苦情に関し、三木町から求められた場合は、三木町が行う調査に協力するとともに、三木町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(保育の質の評価)

第29条 当園は、保育の質の向上を図るため、その運営状況について次のとおり自ら評価を行い又は評価を受け、運営改善のための必要な措置を講じるものとする。

(1) 国の定めるガイドライン等に準拠して定期的に自己評価を行い、その結果を公表すること。

(2) 利用乳幼児の保護者その他の関係者(当園の職員を除く。)による評価を受け、その結果を公表するよう努めること。

2 前項のほか、当園は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。

(その他)

第30条 この規程に定めのない事項は、医学部附属病院及び運営団体の指示に従うものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

別表

保育料

保育区分

保育料

基本保育

0歳児(2か月以上)

1人1か月当たり44,000円

1歳児~3歳児未満

1人1か月当たり42,000円

3歳児~4歳児未満

1人1か月当たり40,000円

4歳児以上

1人1か月当たり38,000円

上記のほか、保育等に係る諸経費については実費徴収する。

同一世帯から2児以上保育する場合は、1人を除き保育料1人1箇月当たり10,000円を減額する。

24時間保育

保育児1人1回当たり1,000円(同一世帯から2人以上、保育する場合も1,000円)

2交代制勤務等の場合は2,000円

延長保育

保育児1人30分当たり200円

(延長10時間までは、基本保育料に含む)

一時預り保育

保育児1人30分当たり200円

注)

1 年齢の適用は、当該年度の4月1日における年齢によるものとする。

2 基本保育については、居住する市町村が定める利用者負担額を超える場合は、この限りではない。

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香川大学三木町医学部地区事業場保育所規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし