○国立大学法人香川大学における再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に定める「認定委員会設置者」の責務の委任に関する規程

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学における再生医療等の提供に係る審査の円滑かつ機動的な実施のため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(厚生労働省令第110号)(以下「法律等」という。)において規定される「認定委員会設置者」の責務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「部局」とは、医学部(附属病院を含む。)をいう。

(委任)

第3条 法律等において規定される「認定委員会設置者」の責務に係る権限又は事務については、部局の長に委任する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学における再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に定める「認定委員会…

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 安全管理
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし