○国立大学法人香川大学情報セキュリティインシデント対策チーム設置要項

平成29年3月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学情報化推進及び情報セキュリティに関する基本規則(以下「基本規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、情報セキュリティインシデント対策チーム(Computer Security Incident Response Team)(以下「CSIRT」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 CSIRTは、国立大学法人香川大学において発生した情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)への対応を行うものとする。

(組織)

第3条 CSIRTは、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 基本規則第9条第2項に規定する情報セキュリティ管理責任者

(2) サイバーセキュリティセンター担当教員

(3) 情報部情報基盤課の職員

(4) 情報部情報企画課の職員

(5) 情報部情報システム課の職員

(6) 企画総務部総務課の職員 1名以上

(7) 広報室の職員 1名以上

(8) その他情報セキュリティ管理責任者が必要と認めた者

(連携)

第4条 インシデント発生時には、発生部局等に所属する基本規則第17条に規定する情報セキュリティ管理部会委員と連携してインシデントの対応に努めるものとする。

(統括)

第5条 情報セキュリティ管理責任者は、CSIRTの業務を統括する。

2 情報セキュリティ管理責任者が職務を遂行できない時は、情報セキュリティ管理責任者があらかじめ指名するサイバーセキュリティセンター教員が、その職務を代行する。

(業務)

第6条 CSIRTは、インシデント対応に係る次の各号に掲げる業務を行う。

(1) インシデントに関する通報受付及び学内の連絡調整に関すること。

(2) インシデントの障害切り分け及び一次対策に関すること。

(3) インシデントにおける被害拡大防止等のための応急対応に関すること。

(4) インシデントからの復旧に関すること。

(5) インシデント発生原因の調査及び再発防止策の立案に関すること。

(6) インシデントに関する学外関係機関への連絡及び情報共有に関すること。

(措置)

第7条 CSIRTは、被害の拡大防止のために、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。ただし、医学部附属病院の医療情報に関するネットワークについては、該当機器の管理者と協議のもと措置を実施する。

(1) サーバー、パソコンその他ネットワークに接続した機器を、ネットワークから切り離す必要があると判断した場合は、当該機器を管理する部局情報セキュリティ責任者に連絡し、ネットワークから隔離する。緊急を要する場合は、措置実施後、部局情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

(2) 情報機器利用のアカウントの停止が必要と判断した場合には、アカウントを停止する。

(3) ネットワークにおける被害が全学に及ぶおそれがあり、かつ、ネットワークの全面停止以外に適切な措置が認められない場合は、最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)の指示に基づき、当該措置を実施する。ただし、対応の遅れが被害の拡大につながるおそれがあり、緊急を要する場合は、情報セキュリティ管理責任者の判断で実施する。この場合において、情報セキュリティ管理責任者は、事後にCISOに報告し、了承を得るものとする。

(4) 情報ネットワークの一部停止が被害の拡大防止に有効と判断した場合、停止箇所を管理する部局情報セキュリティ責任者に連絡し、当該措置を実施する。緊急を要する場合は、措置実施後、部局情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

(5) ファイアウォールによるポート遮断等の設定変更が有効な措置として認められる場合、情報セキュリティ管理責任者の判断において当該措置を実施する。緊急を要する場合は、措置実施後、情報セキュリティ管理責任者及び部局情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

(6) その他CISOが被害の拡大を防ぐために必要と判断した場合は、システム停止及びネットワーク停止等の緊急措置を実施する。

(事務)

第8条 CSIRTの事務は、情報部情報基盤課において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、CSIRTの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成29年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この要項は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この要項は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この要項は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月14日)

この要項は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学情報セキュリティインシデント対策チーム設置要項

平成29年3月1日 種別なし

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第2編 営/第11章
沿革情報
平成29年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月14日 種別なし