○国立大学法人香川大学医療安全管理監査委員会規則

平成29年1月26日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学に、医学部附属病院(以下「本院」という。)の医療安全管理業務に係る監査を行うため、国立大学法人香川大学医療安全管理監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 医療安全管理責任者、医療安全管理部、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め、又は必要に応じ実地で確認を行うこと。

(2) 学長又は病院長に対し、必要に応じて、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう求めること。

(3) 前2号に規定する業務についての結果を公表すること。

(4) その他医療安全管理の監査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者

(2) 医療を受ける者などの医療従事者以外の者(前号の委員を除く。)

(3) その他学長が必要と認めた者

2 委員会の構成は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 委員が3人以上であること。

(2) 委員長及び委員の半数を超える数は、本院と利害関係を有しない者から選任すること。

(3) 前項第1号及び第2号に規定する委員は、本院と利害関係を有しない者とすること。

3 第1項第1号及び第2号の委員は、病院長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

4 学長は、第1項第1号及び第2号の委員が本院と利害関係を有した場合は、解任しなければならない。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、本院と利害関係を有しない委員のうちから、学長が指名する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長が委員会を招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(開催)

第8条 委員会は、年2回以上開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できるものとする。

(委員名簿及び委員の選定理由の公表等)

第9条 学長は、委員会の委員名簿及び委員の選定理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。

2 学長は、委員会の委員名簿及び委員の選定理由を公表するものとする。

(秘密保持義務)

第10条 委員会の委員又は委員であった者は、正当な理由がなく、当該委員会業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(是正措置)

第11条 学長又は病院長は、第2条第2号による意見に基づき、必要に応じて是正措置を講じなければならない。

(事務)

第12条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、医学部総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成29年1月26日から施行する。

2 この規則の施行後最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学医療安全管理監査委員会規則

平成29年1月26日 種別なし

(令和2年4月1日施行)