○国立大学法人香川大学における卒業生・修了生等の証明書発行手数料に関する規程

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における卒業生・修了生等の証明書の発行手数料に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 証明書の発行を申請するときは、大学法人所定の手続により行うものとする。

(発行手数料の納付)

第3条 発行手数料は、証明書の申請を受理する際に徴収するものとする。

2 香川大学を卒業、修了若しくは退学した者又は除籍された者(研究生、特別研究学生、科目等履修生、特別聴講学生等として在籍していた者を含む。以下「卒業生等」という。)の卒業証明書、修了証明書、成績証明書、退学証明書、在籍証明書、その他各種証明書に係る発行手数料は、次のとおりとする。

(1) 和文の証明書 1通につき300円

(2) 英文の証明書 1通につき500円

(発行手数料納付の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、発行手数料を徴収しない。

(1) 附属学校に係る証明書を発行する場合

(2) 卒業、修了、退学又は除籍の日の属する年度に証明書を発行する場合

(3) 大学法人の錯誤、過失等のために、発行した証明書が所期の目的を達成できないとする申出に基づき新たな証明書を発行する場合

(4) 海外に居住する卒業生等に係る証明書を発行する場合

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、証明書の発行手数料に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学における卒業生・修了生等の証明書発行手数料に関する規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし