○香川大学スチューデント・アシスタント実施要項

平成29年4月1日

(趣旨)

第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)の優秀な学部学生に対し、教育的配慮の下に教育補助業務を行わせることにより、経済的支援に資するとともに学生相互の成長及び大学教育の充実を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(職名及び身分)

第2 職名及び身分は、次のとおりとする。

(1) 職名は、スチューデント・アシスタント(以下「SA」という。)とする。

(2) 身分は、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)に定める「パートタイム職員」とする。

(職務内容)

第3 SAの職務内容は、学部学生に対する講義、実験、実習及び演習等の教育補助業務とする。

(契約期間及び勤務時間)

第4 SAの契約期間は、採用日の属する会計年度の範囲内で職務の内容に応じた期間とし、勤務時間は月40時間(週10時間程度)以内を原則とする。この場合、当該学生の授業又は研究指導等に支障が生じないよう配慮するものとする。なお、外国人留学生については、出入国管理及び難民認定法施行規則に定める「資格外活動の許可」に留意するものとする。

(応募資格)

第5 SAとなることができる者は、本学の3年次、4年次(医学部医学科にあっては3年次から6年次まで)に在学する学部学生で、本学が実施する、業務内容に応じた研修を修了した者とする。

(選考)

第6 SAの選考は、SAを使用する当該学部において行う。

(採用手続等)

第7 SAの採用手続については、就業規則によるものとし、部局長は様式1「スチューデント・アシスタント一覧」に次の各号に掲げる書類を添付して学長に申請するものとする。

(1) 様式2「スチューデント・アシスタント雇用計画調書」

(2) 在留カードの写し(表・裏)(外国籍の学生のみ)

2 学生が在籍する学部以外の部局がSAを雇用しようとする場合は、前項の申請にあたり学生の在籍する学部に対して当該学生の雇用状況を照会し、第4に定める適正な勤務時間を確保すること。

(給与)

第8 SAの給与は、就業規則によるものとする。

(勤務実績報告)

第9 指導教員(アドバイザーを含む。)は、SAの勤務実績について、様式3の「スチューデント・アシスタント勤務実績報告書」により、月末までに当該月分を当該部局勤務時間管理者に報告するものとする。

(その他)

第10 この要項に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学スチューデント・アシスタント実施要項

平成29年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし