○国立大学法人香川大学安全保障輸出管理規程

平成28年11月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに学生及び研究員等(以下「学生等」という。)が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。

(2) 居住者 外為法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。

(3) 非居住者 外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。

(4) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

(5) 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等(特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体)の輸出若しくは電気通信による情報の送信又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供(非居住者又は特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を含む。)をいい、情報交換に伴うものを含む。

(6) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。

(7) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(8) 相手先 技術の提供にあっては当該技術を利用する者、貨物の輸出にあっては当該貨物の需要者をいう。

(9) リスト規制技術等 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに掲げる技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに掲げる貨物をいう。

(10) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。

(11) 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先及び相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(12) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。

(13) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。

(14) 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。

(15) 部局等 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e―Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(基本方針)

第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。

(2) 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。

2 最高責任者は、学長をもって充てる。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学に、最高責任者の命を受け、本学における輸出管理業務を統括させるため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、学長が指名する理事をもって充てる。

3 統括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策に関すること。

(2) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可に関すること。

(3) 輸出管理について必要な指示等を行うこと。

(4) 輸出管理業務に係る研修及び監査に関すること。

(5) 特定類型該当者の把握に関すること。

(6) その他輸出管理の統括に関する業務に関すること。

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 本学に、統括責任者の命を受け、本学における輸出管理業務を掌理させるため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、産学連携・知的財産センター長及びインターナショナルオフィス長をもって充てる。

3 管理責任者(産学連携・知的財産センター長)は統括責任者を補佐し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可手続に関すること。

(2) 該非判定及び取引審査に関すること。

(3) 経済産業省への相談に関すること。

(4) 輸出管理業務に関する調査の実施に関すること。

(5) 輸出管理について職員等の相談に応ずること。

4 管理責任者(インターナショナルオフィス長)は統括責任者を補佐し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 留学生及び外国人研究者等の受入れに関すること。

(2) 前号に係る前項の手続に関して、産学連携・知的財産センター長と連携して協力すること。

(部局等安全保障輸出管理責任者)

第8条 部局等に、当該部局等における輸出管理業務を統括させるため、部局等安全保障輸出管理責任者(以下「部局等責任者」という。)を置く。

2 部局等責任者は、部局等の長をもって充てる。

3 部局等責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 統括管理責任者からの指示等の周知徹底に関すること。

(2) 部局における輸出管理に係る手続に関すること。

(3) 該非判定に係る最新の外為法等関係法令に基づきリスト規制技術等に該当するか否かの確認(以下「事前確認」という。)に関すること。

(4) 研修の実施に関すること。

(事前確認)

第9条 職員等は、取引を行おうとするときは、事前に別に定める事前確認シートに基づき該非判定及び取引審査(以下「審査」という。)の手続を要する取引かどうかについて、自ら確認を行った上で、部局等責任者の確認を受けなければならない。

2 部局等責任者は、当該取引について事前確認の結果、手続を要する取引かどうかについて疑義が生じたときは、管理責任者の確認を受けなければならない。

(該非判定及び取引審査)

第10条 職員等は、前条の確認により審査の手続を要する旨の確認を受けた取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるもの若しくは経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、別に定める貨物・技術の該非判定・取引審査票を作成し、部局等責任者を経由して管理責任者に提出するものとする。

2 管理責任者は、前項の貨物・技術の該非判定・取引審査票の提出があった場合には審査を行い、その結果を統括責任者に報告するものとする。

3 統括責任者は、前項の報告を受けたときには、本学として取引を行うかどうか又は当該取引が経済産業大臣の許可を要するかどうかについて決定し、部局等責任者を経由して職員等に通知するものとする。

4 職員等は、前項の通知を受けた後、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合には、改めて前条の確認を受けなければならない。

(取引許可に係る申請)

第11条 職員等は、前条の審査の結果、統括責任者から経済産業大臣の許可を要する旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を作成し、部局等責任者を経由して統括責任者に提出しなければならない。

2 統括責任者は、前項の提出があったときには、経済産業大臣に前項の役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を提出するものとする。

3 職員等は、経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ、当該取引を行ってはならない。

(技術の提供)

第12条 職員等は、技術の提供を行うときは、審査の手続が終了していること及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。

3 職員等は、前項の確認ができないときは、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の輸出)

第13条 職員等は、貨物の輸出を行うときは、審査の手続が終了していること及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。

3 職員等は、前項の確認ができないときは、当該貨物の輸出を行ってはならない。

(学生等が技術の提供又は貨物の輸出をするときの取扱い)

第14条 職員等は、当該職員等が主として研究指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは、当該学生等の協力を得て、この規程に定める手続を行わなければならない。

(事故対応)

第15条 職員等は、貨物の輸出を行うときにおいて通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取り止め、管理責任者を通じて、統括責任者にその旨を報告しなければならない。

2 統括責任者は、前項の報告があったときは、その内容を調査し、輸出通関停止の指示を含む適切な措置を講じるものとする。

(文書管理)

第16条 職員等は、輸出管理の手続に必要な文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 輸出管理に係る文書は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。

(通報及び報告)

第17条 職員等及び学生等は、外為法等若しくはこの規程に違反したとき、又は違反したおそれがあることを知ったときは、部局等責任者を通じて速やかに統括責任者にその旨を通報しなければならない。

2 統括責任者は、前項の通報があったときは、当該通報の内容を調査し、その結果を最高責任者に報告しなければならない。

3 最高責任者は、前項の報告において、外為法等若しくはこの規程に違反している事実が明らかとなったとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに部局等責任者に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

(教育)

第18条 統括責任者及び管理責任者は、外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、部局等責任者の協力を得て、職員等に対し、輸出管理の研修等を行うものとするとともに最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。

2 統括責任者は、部局等責任者に対し、輸出管理に関し必要な情報の提供に努めるものとする。

3 部局等責任者は、当該部局等の職員等に対し、輸出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な情報の提供に努めるものとする。

4 職員等は、学生等に対し、輸出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な教育を行うよう努めるものとする。

(監査)

第19条 統括責任者は、本学における輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、業務の監査を行うよう努めるものとする。

(懲戒)

第20条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した者又はこれに関与した者は、国立大学法人香川大学職員就業規則その他適用される関係規則の規定に基づく懲戒の対象とする。

(事務)

第21条 輸出管理に関する事務は、関係部局等の協力を得て、地域創生推進部地域連携推進課及び教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学安全保障輸出管理規程

平成28年11月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成28年11月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし