○香川大学医学部附属病院インフォームド・コンセント委員会規程

平成28年9月14日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院に、インフォームド・コンセントの適切な実施を円滑に進めるため、インフォームド・コンセント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) インフォームド・コンセントを適切に実施するための手順書の策定に関すること。

(2) インフォームド・コンセントの手順の遵守状況の確認に関すること。

(3) インフォームド・コンセントに係る説明書、同意書等の審査に関すること。

(4) インフォームド・コンセントの指導、研修に関すること。

(5) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療安全管理責任者

(2) インフォームド・コンセントに係る責任者

(3) 医療安全管理部長

(4) 専任リスクマネジャー

(5) 診療録管理責任者

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第6号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、インフォームド・コンセントに係る責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医療安全管理部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成28年9月14日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第6号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月30日までとする。

香川大学医学部附属病院インフォームド・コンセント委員会規程

平成28年9月14日 種別なし

(平成28年9月14日施行)