○香川大学医学部附属病院医療安全管理責任者に関する規程

平成28年9月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第4条の2第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院医療安全管理責任者(以下「医療安全管理責任者」という。)の職務等について定める。

(職務)

第2条 医療安全管理責任者は、病院長の指示の下に、医療安全管理部、高難度新規医療技術等評価部、医療機器安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を統括する。

(指名)

第3条 医療安全管理責任者は、医師又は歯科医師の資格を有し、医療安全、高難度新規医療技術等、医療機器安全、医薬品安全及び医療放射線安全について必要な知識を有している副病院長のうちから、病院長が指名する。

(任期)

第4条 第2条に規定する医療安全管理責任者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、病院長の任期の終期を超えないものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、医療安全管理責任者に関し必要な事項は、病院長が病院運営委員会の議を経て別に定める。

1 この規程は、平成28年9月14日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命された医療安全管理責任者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年9月30日までとする。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医療安全管理責任者に関する規程

平成28年9月14日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成28年9月14日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし