○国立大学法人香川大学修学支援特定基金運営要項

平成28年9月6日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学支援基金管理運営規程(以下「管理運営規程」という。)第4条第3項に基づき、国立大学法人香川大学修学支援特定基金(以下「修学支援基金」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 修学支援基金は、経済的な理由により修学に困難がある学生に対する修学支援のために運用するものとする。

(事業)

第3条 修学支援基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 授業料、入学料若しくは寄宿料の全部又は一部を免除する事業

(2) 学資金を貸与し、又は支給する事業

(3) 本学が教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業

(4) 就業規則等において定めるところにより、学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生等を本学の教育研究に係る業務に従事させ、手当を支給する事業

(事業の実施)

第4条 前条に規定する事業の実施に関することは、別に定める。

(修学支援基金の管理運営)

第5条 修学支援基金の管理は他の寄附金と区分して行う。

2 修学支援基金に対し拠出された寄附の使途は変更できないものとする。

3 修学支援基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者から金銭が償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援基金に帰属するものとする。

4 修学支援基金の運営は、修学支援基金あての寄附金及び寄附金の果実をもって充てる。

(修学支援基金の受入れ及び経理)

第6条 修学支援基金の受入れ及び経理は、本学の会計諸規則及び香川大学寄附金事務取扱規程に基づく定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(事業年度)

第7条 修学支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務)

第8条 修学支援基金に関する事務は、香川大学支援基金事務室において処理する。ただし、第3条に掲げる事業に関する事務は、教育・学生支援部において、第6条に係る経理事務は、企画総務部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、修学支援基金に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成28年9月6日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学修学支援特定基金運営要項

平成28年9月6日 種別なし

(令和2年4月1日施行)