○香川大学受託事業取扱規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)における受託事業の取扱いに関しては、他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「受託事業」とは、学外からの委託を受けて職務として行う業務(受託研究を除く。)で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

2 この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(受入れの基準)

第3条 受託事業は、当該事業が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り受け入れることができる。

(受入の条件)

第4条 受託事業の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受託事業は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議のうえ決定するものとする。

(2) 受託事業に要する経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

(3) 受託事業の結果生じた知的財産権(香川大学職務発明規程第2条に定めるものをいう。)は、原則、本学に帰属し、これを無償で使用させ、又は譲渡することはできないものとする。

(4) やむを得ない理由により受託事業を中止し、又は事業期間を変更する場合は、本学はその責を負わないものとし、委託者にその事由を書面により通知するものとする。

(5) 受託事業を完了し、又は事業期間を変更した場合において、受託事業に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の要求があったときは、返還するものとする。

(6) 委託者からの申し出により受託事業を中止する場合は、原則として受託事業に要する経費は返還しないものとする。ただし、本学に受託事業を履行できない理由が生じたことにより中止する場合は、不用となった額について経費を返還するものとする。

(7) 委託者は、受託事業に要する経費を、原則として当該事業の開始前に納付するものとする。

(8) 委託者は、受託事業に要する経費を、受託事業契約を締結した後、直ちに納付するものとする。なお、事業経費は事業期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴収又は期限を決めて分割して徴収することができる。徴収した事業経費は、事業期間を通じて当該事業に使用されるものとする。

(受託事業に要する経費)

第5条 受託事業の委託者が負担する経費は、謝金、旅費、備品費、消耗品費、事業支援者等の人件費、室料及び光熱水料等の当該事業遂行に直接必要な経費に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。)及び当該事業遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(消費税及び地方消費税を含む。以下「間接経費」という。)の合算額とする。

2 前項の規定による間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。

(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により事業を委託することが明確なものを含む。)、政府関係機関、地方公共団体又は国際機関で、間接経費が措置されていない場合、又は第2項に規定する額が措置されていない場合

(2) 委託者が前号以外の場合で、特に学長が認めた場合

(受入の手続き)

第6条 受託事業の申込みをしようとする者は、受託事業申込書(別紙第1号様式)を当該受託事業を行う部局等の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)に提出するものとする。

2 部局等の長は、前項の規定により受託事業の申込みがあったときは、当該受託事業が教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないか部局等内の適切な審査機関で審査するものとする。

(受入の決定及び通知)

第7条 受託事業の受入れは、委託者の申込みに基づき部局等の長が決定し、受託事業受入決定通知書(別紙第2号様式)により、委託者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 国立大学法人香川大学会計実施規程別表第2において契約事務を委任された者(以下「契約事務担当者」という。)は、部局等の受託事業の受入決定に基づき契約を締結し、受託事業契約締結報告書(別紙第3号様式)により学長に報告するものとする。

(事業の中止又は期間の変更)

第9条 事業担当者は、当該事業を中止し、又はその期間を変更する必要が生じた場合は、直ちに当該部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は、前項の報告により受託事業の遂行上やむを得ないと認めた場合は、これを中止し、又はその期間を変更することを決定する。

3 部局等の長は、前項の中止又は期間の変更を決定したときは、この旨を事業担当者及び委託者にそれぞれ通知するものとする。

4 契約事務担当者は、部局等の受託事業の中止又は期間の変更の決定に基づき、契約を終了し、又は変更契約を締結したときは、受託事業変更契約等報告書(別紙第4号様式)により学長に報告するものとする。

(事業完了の手続等)

第10条 事業担当者は、当該事業が完了したときは、事業成果を部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、学長に事業の完了を通知するとともに、委託者に成果の報告を行うものとする。

(成果の公表)

第11条 受託事業の成果を公表するときは、その成果の公表の時期及び方法について、部局等の長は委託者と協議するものとする。

(適用除外)

第12条 受託事業のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の全部又は一部を委託者に対して適用しないことができるものとする。

(1) 受託事業が、国、政府関係機関、地方公共団体又は国際機関からの委託又は再委託であるとき。

(2) 学長が特別な事情があると認めたとき。

(雑則)

第13条 複数の部局等にまたがる受託事業については、主たる事業担当者が所属する部局等を責任部局とし、当該部局等の長が関係部局等の長と協議の上、この規程に定める手続きを行うものとする。

第14条 この規程に定めるもののほか、受託事業の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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香川大学受託事業取扱規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)