○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、臨床研修終了後の専門研修医及びその指導にあたる指導医の支援を行うとともに、医師のキャリア形成の円滑な実施を図ることを目的とする。

(専門研修プログラム連絡協議会)

第3条 センターに、専門研修プログラム連絡協議会を置く。

2 専門研修プログラム連絡協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(専門研修部会)

第4条 センターに、専門研修部会を置く。

2 専門研修部会に関し必要な事項は、別に定める。

(業務)

第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 専門医研修及び専門医更新等への支援に関すること。

(2) 医師のキャリア形成支援に関すること。

(3) 医師派遣の支援に関すること。

(4) その他臨床研修終了後の医師のキャリア支援に係る業務に関すること。

(センター員)

第6条 センターに、病院規程第16条第4項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 専任教員

(2) 診療科等(歯・顎・口腔外科を除く。)の長のうちから病院長が必要と認める者

(3) 臨床医学系講座及び附属病院の教員 若干人

(4) その他の医療従事者 若干人

(5) 事務職員 若干人

(6) その他病院長が必要と認める者

2 前項第2号から第4号及び第6号の委員は、病院長が指名する。

(任期)

第7条 前条第1項第2号から第4号及び第6号のセンター員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠のセンター員は、病院長が指名する。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日)

1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命されるセンター員の任期は、第7条第1項の規程にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和元年11月21日)

この規程は、令和元年11月21日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部医師キャリア支援センター規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
令和元年11月21日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし