○香川大学国際希少糖研究教育機構規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第17条の2第2項の規定に基づき、香川大学国際希少糖研究教育機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 機構は、香川大学(以下「本学」という。)の強みである希少糖を始めとする研究資産の活用と応用技術の国際的な教育研究拠点を形成し、国際社会に貢献すると共に、地域振興に資することを目的とする。

(部門及び領域)

第3条 機構に、関係する学部等との連携の下、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 研究推進部門

(2) 事業化推進部門

(3) 地域連携推進部門

2 研究推進部門に次の各号に掲げる領域を置く。

(1) 基礎・シーズ開発領域

(2) 生産技術領域

(業務)

第4条 部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 希少糖に係る基礎・応用研究の推進に関すること。

(2) 希少糖に係る社会実装に関すること。

(3) 希少糖に係る地域との連携に関すること。

(4) その他希少糖に関すること。

2 部門は、前項のほか、希少糖教育に関する業務を行う。

(施設)

第5条 機構に、前条の業務を遂行するため次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 希少糖研究推進ステーション

(2) 希少糖生産ステーション

(職員)

第6条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 機構長補佐

(4) 機構担当教員

(5) 併任教員

(6) 研究員

(7) その他必要な職員

(機構長)

第7条 機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を掌理する。

(副機構長)

第8条 副機構長は、第10条及び第11条に定める機構担当教員及び併任教員の中から機構長が任命する。

2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときはその職務を代理する。

3 副機構長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、副機構長の任期の末日は、当該副機構長を任命する機構長の任期の末日とする。

4 前項の規定にかかわらず、副機構長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構長補佐)

第9条 機構長補佐は、第10条及び第11条に定める機構担当教員及び併任教員の中から機構長が任命する。

2 機構長補佐は、副機構長と共に機構長を補佐し、副機構長に事故があるときはその職務を代理する。

3 機構長補佐の任期は2年とし、再任することができる。ただし、機構長補佐の任期の末日は、当該機構長補佐を任命する機構長の任期の末日とする。

4 前項の規定にかかわらず、機構長補佐が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構担当教員)

第10条 機構担当教員は、本学教員の中から学長が任命する。

(併任教員)

第11条 併任教員は、本学教員で希少糖研究に関し専門的知識及び経験を有する者の中から機構長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 併任教員は第3条に定める部門を担当し、当該部門の業務を行う。

(研究員)

第12条 研究員は、次の者の中から機構長が任命又は委嘱する。

(1) 希少糖に関する共同研究を行っている国内外の研究者

(2) その他機構長が必要と認めた者

(部門長・副部門長)

第13条 第4条に定める業務を遂行するため、第3条に定める各部門に部門長を置く。

2 部門長の業務を補佐するため、各部門に副部門長を置くことができる。

3 部門長及び副部門長は第10条及び第11条に定める機構担当教員及び併任教員の中から機構長が任命する。

(客員教授等)

第14条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、機構長の申出に基づき、学長が行う。

3 客員教授等の称号の付与期間は、1年以内とし、再任することができる。

4 客員教授等は第6条第6号に規定する者を兼ねることができる。

(研究顧問)

第15条 機構に、研究顧問を置くことができる。

2 研究顧問は、希少糖研究に関し優れた識見を有する者に対して、機構長の推薦により、学長が委嘱する。

3 研究顧問は、機構の研究に関して助言を行うことができる。

4 研究顧問の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、研究顧問の任期の末日は、当該研究顧問を推薦する機構長の任期の末日とする。

(機構会議)

第16条 機構の運営に係る重要な事項を審議するため、香川大学国際希少糖研究教育機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(機構運営会議)

第17条 機構の運営に関し必要な事項等を審議するため、香川大学国際希少糖研究教育機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置く。

2 機構運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第18条 機構の事務は、研究部門に関連する学部事務部の協力を得て学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学希少糖研究センター規程(平成19年4月1日制定)は、廃止する。

(平成28年8月1日)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学国際希少糖研究教育機構規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)