○香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構企画調整室細則

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程(以下「規程」という。)第3条第2項に基づき、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構企画調整室(以下「企画調整室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 企画調整室は、機構に設置した危機管理先端教育研究センターと地域強靱化研究センター(以下「両センター」という。)の業務運営及び事務調整並びに学内及び学外の関係機関との連絡調整を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 企画調整室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 両センターの業務運営及び事務調整

(2) 学内及び学外の関係機関との連絡調整

(職員)

第4条 企画調整室に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) その他必要な職員

(室長)

第5条 室長は、規程第5条に規定する機構職員の中からセンター長の申し出に基づき、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構運営会議の議を経て、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構長(以下「機構長」という。)が任命する。

2 室長は、室の業務を掌理する。

3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、機構長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、室長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第6条 企画調整室の事務は、センターが関係する学部事務部の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、企画調整室に関し必要な事項は室長が別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構企画調整室細則

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 構/第1章 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし