○香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構運営会議規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程(以下「機構規程」という。)第14条第2項の規定に基づき、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 機構運営会議は、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構(以下「機構」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 機構の業務に関する事項

(2) その他機構長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 機構運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 機構担当教員

(4) 併任教員

(5) 教育・学生支援部長

(6) 学術部長

(7) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は、機構長が任命する。

(議長)

第4条 機構運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構運営会議を招集し、主宰する。

3 機構長に事故あるときは、予め機構長の指名した副機構長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 機構運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 機構運営会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 機構運営会議の事務は、機構が関係する学部事務部の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、機構運営会議の議事及び運営の方法について必要な事項は、機構運営会議が別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学危機管理研究センター会議規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。

(令和元年11月11日)

この規程は、令和元年11月11日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構運営会議規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 構/第1章 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし