○香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程(以下「機構規程」という。)第13条第2項に規定する香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 機構会議は、四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構(以下「機構」という。)の運営方針、事業計画等に対して、学外又は全学的な観点から助言・提言を得ることを目的として設置する。

(組織)

第3条 機構会議は、次の委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 教育戦略室の中から機構長が指名する者

(4) 研究戦略室の中から機構長が指名する者

(5) 情報戦略室の中から機構長が指名する者

(6) 地域・産官学連携戦略室の中から機構長が指名する者

(7) 学外有識者

(8) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は、機構長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を委嘱する機構長の任期の末日とする。

(議長)

第5条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 機構会義は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 機構会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 機構会議の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日)

この規程は、令和元年11月11日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 構/第1章 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし