○香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第17条の2第2項の規定に基づき、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 機構は、香川大学(以下「本学」という。)が、防災・減災・危機管理に資する教育研究拠点、地域強靱化支援機能の強化・充実及び教育研究成果のアジア・諸外国への普及のための国際拠点形成を推進することを目的とする。

(機構の構成)

第3条 機構は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる下部組織(以下「センター等」という。)を置き統括する。

(1) 危機管理先端教育研究センター

(2) 地域強靱化研究センター

(3) 企画調整室

2 センター等の業務に関し必要な事項は、別に定める。

(業務)

第4条 機構は、次に掲げる業務を実施する。

(1) 危機管理先端教育研究センター及び地域強靱化研究センターの運用

(2) 地域特性に基づく減災・危機管理教育研究拠点の形成

(3) 地域強靱化に資する防災・減災・危機管理推進拠点の形成

(4) 防災・危機管理教育プログラムの開発と普及拠点の形成

 防災・危機管理統一教育プログラムの開発と普及拠点の形成

 防災・危機管理専門家養成特別プログラムの四国・全国への普及、アジア並びに諸外国への普及

 災害・危機管理対応マネージャー等資格授与機関の設置・運用

(職員)

第5条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長 2人(第3条第1項第1号及び第2号の教員 各1人)

(3) 機構担当教員

(4) 併任教員

(5) 研究員

(6) その他必要な職員

(機構長)

第6条 機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 機構長は機構の業務を掌理する。

(副機構長)

第7条 副機構長は、危機管理先端教育研究センターの機構担当教員から1名、地域強靱化研究センターの機構担当教員から1名を機構長が任命する。

2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、機構長から指名を受けた副機構長がその職務を代理する。

3 副機構長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、副機構長の任期の末日は、当該副機構長を任命する機構長の任期の末日とする。

4 前項の規定にかかわらず、副機構長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構担当教員)

第8条 機構担当教員は、学長が選考し任命する。

2 機構担当教員は第3条第1項の各号に規定するセンター等を担当し、当該センター等の業務を処理する。

(併任教員)

第9条 併任教員は、本学専任教員で防災・減災・危機管理の教育研究推進に関し専門的知識及び経験を有する者のうち、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 併任教員は第3条第1項の各号に規定するセンター等を担当し、当該センター等の業務を処理する。

(研究員)

第10条 研究員は次の各号に掲げる者の中から機構長が任命又は委嘱する。

(1) 機構研究に関する共同研究を行っている国内外の研究員

(2) その他機構長が必要と認めた者

2 研究員は第3条第1項の各号に規定するセンター等の研究を行う。

(客員教授等)

第11条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、機構長の申出に基づき、学長が行う。

3 客員教授等の称号の付与期間は、1年以内とし、再任することができる。

4 客員教授等は第5条第5号に規定する者を兼ねることができる。

(顧問)

第12条 機構に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、機構の運営に関し助言を行うことができる。

3 顧問は、機構の運営に関し卓越した識見を有する有識者のうちから、機構長の推薦により、学長が委嘱する。

4 顧問の任期は、2年以内とし再任することができる。ただし、顧問の任期の末日は当該顧問を推薦する機構長の任期の末日とする。

(機構会議)

第13条 機構の運営に関し助言・提言を得ることを目的として、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(機構運営会議)

第14条 機構の運営に関し必要な事項等を審議するため、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置く。

2 機構運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第15条 機構に関する事務は、機構が関係する学部事務部の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学危機管理研究センター規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。

(令和元年11月11日)

この規程は、令和元年11月11日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 構/第1章 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし