○国立大学法人香川大学クロスアポイントメント制度に関する規程

平成28年2月1日

(目的)

第1条 この規程は、国内外から優れた人材を確保し、もって国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び産学連携活動を推進するため、クロスアポイントメント制度の適用を受ける教員の取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「クロスアポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 就業規則及び任期付就業規則の適用を受ける教員が、本学の教員の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし、兼業によるものを除く。)

(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。

2 この規則において「部局」とは、国立大学法人香川大学組織規則第3章第1節に規定する組織をいう。

(適用の申出及び可否の決定)

第3条 部局の長は、本学の教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、教育戦略室、研究戦略室、情報戦略室又は地域・産官学連携戦略室のうち関係する戦略室と調整のうえ、原則として適用を希望する日の3ヶ月前までに、別紙様式にて、学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出を受けたときは、クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定する。

(決定の基準)

第4条 前条の決定は、次の各号に掲げる基準の全てに適合することを要件とする。

(1) 優秀な人材の確保、教育研究及び産学連携活動の推進に寄与するものと認められること。

(2) 大学の利益に相反しないものであること。

(3) 教員の倫理が保持されるものであること。

(4) 教員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。

(適用期間)

第5条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。

(就業に関する事項)

第6条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間、休日、休暇、給与、その他の就業に関し必要な事項については、本学と相手方機関との協議により決定する。

(職務)

第7条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等は、所属部局における教育研究、管理運営等に関し、他の教員と同様の権限を有するとともに、同様の業務が課されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、クロスアポイントメント制度を適用する教員等は、所属部局の長との合意に基づき、業務を軽減できるものとする。

(協定書の締結等)

第8条 学長は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。

2 学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

画像

国立大学法人香川大学クロスアポイントメント制度に関する規程

平成28年2月1日 種別なし

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成28年2月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし