○香川大学医学部附属病院医師事務作業補助者業務規程

平成27年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院における医師事務作業補助者(以下「作業補助者」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、医師事務作業補助業務の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(配置等)

第2条 主に病棟、外来及び医療クラーク室等で勤務する作業補助者は、医療支援課に配置し、主に外来及び別途指定された事務室等で勤務する作業補助者は、各診療科に配置するものとする。

2 作業補助者の配置数は、その必要とする数に応じ、随時定めるものとする。

(業務)

第3条 作業補助者の業務は、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)、「基本診療料の施設基準等を定める件」(平成20年3月5日厚生労働省告示第0305002号)に定めるところによるほか、この規程により公正かつ適確に実施するものとする。

2 作業補助者は、医師の指示に基づく業務のうち、次の業務を行うものとする。

(1) 診断書などの文書作成補助

(2) 診療記録への代行入力

(3) 診療に関するデータ整理

(4) 医師の教育や臨床研修等に関する業務の準備等

(5) 入院時の案内等の病棟における患者対応業務

(6) 救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等の行政機関からの照会への対応

3 「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」に規定する業務以外を行わせてはならない。

(秘密の保護)

第4条 作業補助者又は作業補助者であった者は、職務上知り得た秘密(個人情報を含む)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、作業補助者の業務に関し必要な事項は病院長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日)

この規程は、令和2年8月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月1日)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医師事務作業補助者業務規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和2年8月24日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし