○国立大学法人香川大学における遺伝子治療等臨床研究に関する指針に定める「研究機関の長」の権限又は事務の委任に関する規程

平成27年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学における遺伝子治療等臨床研究の円滑な実施のため、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年8月12日厚生労働省)(以下「指針」という。)第十六の二の6の規定に基づき、研究機関の長の責務として指針に規定する権限又は事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「部局」とは、医学部(附属病院を含む。)をいう。

(委任)

第3条 研究機関の長は、指針に規定する研究機関の長の責務に係る権限又は事務については、部局の長に委任する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は別に定める。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学における遺伝子治療等臨床研究に関する指針に定める「研究機関の長」の権…

平成27年10月1日 種別なし

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成27年10月1日 種別なし