○香川大学における競争的研究費により購入した研究設備・機器の一時使用に関する要項

平成27年6月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月5日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ。以下「関係府省申し合わせ」という。)に基づく、香川大学(以下「本学」という。)における競争的研究費により購入した研究設備・機器の一時使用に関し必要な事項を定める。

(要件)

第2条 本要項の対象となる研究設備・機器は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 補助事業で購入した研究設備・機器及び委託事業で購入した50万円以上の研究設備・機器で、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に他の研究等に使用することが可能である場合

(2) 委託事業実施後に所有権が府省に移転した後、各府省から貸付を受けている研究設備・機器で、本来の貸付の目的に支障を及ぼさない範囲で、使用場所等、当該物品の貸付に係る条件に反することなく、一時的に他の研究等に使用することが可能である場合

(使用資格)

第3条 研究設備・機器を一時使用する者(以下「一時使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とし、研究設備・機器の使用について実習等を受けた者又は使用経験がある者でなければならない。

(1) 本学に所属する役職員

(2) その他、国立大学法人香川大学固定資産管理規程第6条に定める使用責任者(以下「使用責任者」という。)が認めた者

(使用目的)

第4条 研究設備・機器は、次の各号に掲げる目的で使用しなければならない。

(1) 学術研究

(2) 教育、研修又は技術指導

(3) その他使用責任者が認めた目的

(使用届出)

第5条 研究設備・機器を一時的に使用しようとする使用責任者及び一時使用者は、第2条第1号に規定する場合は別紙第1、第2条第2号に規定する場合は別紙第2により、分任資産管理責任者に届け出なければならない。なお、届出書には、破損した場合の修繕費や光熱水料等について、経費負担等の使用条件を明らかにしておかなければならない。

2 分任資産管理責任者は、前項の届出があった場合は、学術部研究協力課にその写しを提出しなければならない。

(変更又は中止)

第6条 使用責任者及び一時使用者は、研究設備・機器の使用に際し、届出内容を変更又は中止したときは、別紙第1又は別紙第2により、速やかに分任資産管理責任者にその内容を届け出なければならない。

2 分任資産管理責任者は、前項の届出があった場合は、学術部研究協力課にその写しを提出しなければならない。

(使用の中止)

第7条 使用責任者は、一時使用者が、使用条件等に違反したとき又はそのおそれのあるときは、使用を中止させることができる。

(関係府省への報告)

第8条 学術部研究協力課は、関係府省申し合わせに基づき、報告書を所管する府省に提出しなければならない。

(経費の負担)

第9条 貸付を行う場合は、原則無償貸付とする。ただし、研究設備・機器の使用に係る経費については、一時使用者に、実費相当額を求めることができる。

(原状回復等)

第10条 一時使用者は、研究設備・機器を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに使用責任者に報告するとともに、故意又は過失による場合は、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、競争的研究費により購入した研究設備・機器の一時使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成27年6月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日)

この要項は、令和5年3月1日から施行する。

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香川大学における競争的研究費により購入した研究設備・機器の一時使用に関する要項

平成27年6月1日 種別なし

(令和5年3月1日施行)