○香川大学学生支援センター会議規程

平成27年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学生支援センター規程第9条第2項の規定に基づき、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学学生支援センター(以下「センター」という。)次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 学生生活支援部門の業務に関すること。

(8) 学生活動支援部門の業務に関すること。

(9) バリアフリー支援室の業務に関すること。

(10) その他センター長が学生支援に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) バリアフリー支援室長

(4) センター主担当教員

(5) 各学部から選出された教員 各2人

(6) 地域マネジメント研究科から選出された教員 1人

(7) 保健管理センターの教員 1人

(8) 教育・学生支援部長

(9) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第5号第6号第7号及び第9号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第5号第6号第7号及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第5号第6号第7号及び第9号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項第5号第6号及び第7号の委員が出席できない場合は、原則として書面により委任を行い、代理者を出席させるものとする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第5項に規定する代理者は、前2項の委員数に含むものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときには、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学学生生活委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「旧規則)という。)は、廃止する。

3 この規程の施行日の前日において、旧規則第3条第1項第2号の委員(以下「旧委員」という。)は、この規程第3条第1項第4号の規定による委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

(平成28年5月1日)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学学生支援センター会議規程

平成27年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第3章 学生支援センター
沿革情報
平成27年5月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし