○香川大学ネクストプログラム運営委員会規程

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学教育基盤センター規程第25条第2項の規定に基づき、香川大学ネクストプログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 運営委員会は、香川大学ネクストプログラム(以下「ネクストプログラム」という。)に関し次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) ネクストプログラムの企画及び運営に関する事項

(2) ネクストプログラムの教育課程の編成に関する事項

(3) ネクストプログラム受講生の選抜及び修了に関する事項

(4) ネクストプログラム受講生の支援及び表彰に関する事項

(5) ネクストプログラムの予算に関する事項

(6) ネクストプログラムの施設管理に関する事項

(7) その他ネクストプログラムに関して必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学教育基盤センター長

(2) 第7条に規定する各部会の部会長

(3) 第7条に規定する各部会から選出された者 各1人

(4) 教育・学生支援部長

(5) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第1項第3号の委員が都合により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 運営委員会に、ネクストプログラムのプログラムごとに実施部会を置く。

2 運営委員会は、第2条に掲げる事項を審議するため、専門部会を置くことができる。

3 実施部会及び専門部会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(事務)

第8条 運営委員会の事務は、教育・学生支援部修学支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学ネクストプログラム運営委員会規則(平成25年4月1日制定)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学ネクストプログラム運営委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第1章 大学教育基盤センター
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし