○香川大学学生支援センター規程

平成27年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学学生支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、学生の個別性と多様性に配慮しつつ、教育的・成長促進的視点に立ち、全学的立場から学生生活支援、学生活動支援、障害のある学生に関する支援及び関係支援組織との連携・協働を行い、香川大学の学生支援活動の充実発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学生生活支援に関すること。

(2) 学生活動支援に関すること。

(3) 障害をもつ学生に係る支援等に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門及び室を置く。

(1) 学生生活支援部門

(2) 学生活動支援部門

(3) バリアフリー支援室

2 前項のバリアフリー支援室に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター主担当教員

(3) その他必要な職員

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長の任命は、本学理事及び職員の中から学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の末日は、センター長を任命する学長の任期を超えないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 副センター長の任命は、本学職員の中から、センター長の申出に基づき、学長が行う。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日は、副センター長を任命する学長の任期を超えないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター主担当教員)

第8条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査については、学長から付託された場合においては、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)が選考したセンター主担当教員候補者を学長に報告する。

(センター会議)

第9条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、センター会議を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(学生生活支援部門の業務)

第10条 学生生活支援部門は、次の各号に掲げる学生生活に関する業務を行う。

(1) 授業料免除、奨学金等の学生への経済支援に関すること。

(2) 学生寮等学生の福利厚生に関すること。

(3) 学生生活上の注意・喚起に関すること。

(4) 学生生活の相談・指導・助言等に関すること。

(5) 学生の賞罰に係る基本的事項に関すること。

(6) その他学生生活支援に関すること。

(学生活動支援部門の業務)

第11条 学生活動支援部門は、次の各号に掲げる学生活動に関する業務を行う。

(1) 学生の自主的活動(課外活動、学生プロジェクト活動)に関すること。

(2) 大学祭等の学内行事開催に係る学生活動に関すること。

(3) 体育施設及び課外活動施設に関すること。

(4) その他学生活動支援に関すること。

(部門会議)

第12条 部門に、部門会議を置く。

2 部門会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は、学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は、第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日)

この規程は、令和4年6月20日から施行する。

香川大学学生支援センター規程

平成27年5月1日 種別なし

(令和4年6月20日施行)