○国立大学法人香川大学契約監視委員会規程

平成27年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「本法人」という。)における契約事務の適切な実施及び契約事務における相互牽制を確保するため、国立大学法人香川大学契約監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 本法人において締結した物品・役務等に係る契約(建設工事及び設計コンサルティング業務に係るものを除く。)のうち、競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約事由が妥当であるか、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当となっているかについて審議すること。

(2) 本法人において締結した物品・役務等に係る契約(建設工事及び設計コンサルティング業務に係るものを除く。)のうち、一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか、一者応札・応募となっている案件について、一者応札・応募の改善方策が適当かについて審議すること。

(3) そのほか、本法人が締結した契約について、専門的かつ幅広い見地から意見を求める必要がある場合に、その内容を審議すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、監事及び外部有識者で構成する。

2 外部有識者は2名以上とし、学長が委嘱した者とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任できるものとする。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、原則として年1回以上開催する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会の議事を掌理する。

4 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ、開催することができない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があり、委員会が開催できない場合には、委員への書類の回議をもって、委員会に代えることができる。

5 本法人は、委員会の終了後速やかに、議事概要を公表する。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、監査室において処理する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学契約監視委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)