○国立大学法人香川大学概算要求事項選定検討会議設置要項

平成27年2月1日

(設置)

第1条 国立大学法人香川大学に、国立大学法人運営費交付金概算要求に関する要求事項に係る検討を行うため、概算要求事項選定検討会議(以下「選定検討会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 選定検討会議は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 要求事項の選定に関する審査及びヒアリングの実施に関すること。

(2) 要求内容の精査及び調整に関すること。

(3) その他要求事項の選定に関して必要とする事項

(組織)

第3条 選定検討会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事及び副学長

(3) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員は、学長が任命する。

(議長)

第4条 選定検討会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、選定検討会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故等があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 選定検討会議は、必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、選定検討会議が別に定める。

(事務)

第7条 選定検討会議に関する事務は、財務部財務企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要項は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日)

この要項は、平成28年5月17日から施行する。

(平成30年5月15日)

この要項は、平成30年5月15日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学概算要求事項選定検討会議設置要項

平成27年2月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成27年2月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年5月17日 種別なし
平成30年5月15日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし